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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


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ありがとうございました。

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 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 物上代位の目的債権が譲渡されて、第三者対抗要件
を備えた後においては、動産の先取特権者は物上代位
権を行使することができない(最判平17.2.22)。

 物上代位に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q2
 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃
料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を
行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了し
て当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払
の賃料債権には充当されない(平29-18-ウ)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設
定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物につい
ての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対
して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のあ
る証書によってCがDに通知をしたときであっても、
Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使
することができる(平26-12-オ)。

Q4
 買戻特約付売買の買主Aから目的不動産につき抵当
権の設定を受けたBは、売主Cの買戻権の行使によっ
てAが取得した買戻代金債権について、 物上代位権
を行使することができる(平25-12-3)。

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