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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早く秋冬になって欲しい。

 そう思うほどに暑い毎日が続きますね。

 体調管理には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被相続人が生前に取得した不動産について、被相続
人を登記権利者として相続人が所有権移転登記を申請
するときは、被相続人の住所を証する情報の提供を要
する(先例昭41.2.12-369)。

 住所を証する情報に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記を申請するときは、その添付情報として、
当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければ
ならない(平29-18-エ)。

Q2
 信託による所有権の移転の登記を申請するときは、
受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-5)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに相続人
のあることが明らかでないため、Bが相続財産清算人
に選任された場合において、A名義の不動産を相続財
産法人名義とする登記を申請するときは、相続財産清
算人Bの住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-2)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

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