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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 三連休はいいものですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された
先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによっ
て取得する求償権は、当然には譲渡担保権によって担
保されるべき債権の範囲に含まれない
(最判昭61.7.15)。

 譲渡担保権に関する判例ですね。

 この判例は、昨年の本試験で聞かれています。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q2
 継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆ
る根担保として、集合動産譲渡担保を設定することは
できない(平23-15-イ)。

Q3
 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保
権の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目
的を構成する個々の動産を売却した場合、買主である
第三者は、当該動産について譲渡担保権の拘束を受け
ることなく確定的に所有権を取得することができる
(令4-15-イ)。

Q4
 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲
渡担保権設定契約において通常の営業の範囲内で構成
部分である動産を売却する権限を付与されていた譲渡
担保権設定者が、その範囲を超えた売却をした場合に
おいて、譲渡担保権者が対抗要件を具備していたとき
は、売却された動産が集合物から離脱していたかどう
かにかかわらず、その所有権は、譲渡担保権の負担付
で買主に移転する(平31-15-オ)。

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