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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 三連休はいいものですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された
先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによっ
て取得する求償権は、当然には譲渡担保権によって担
保されるべき債権の範囲に含まれない
(最判昭61.7.15)。

 譲渡担保権に関する判例ですね。

 この判例は、昨年の本試験で聞かれています。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q2
 継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆ
る根担保として、集合動産譲渡担保を設定することは
できない(平23-15-イ)。

Q3
 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保
権の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目
的を構成する個々の動産を売却した場合、買主である
第三者は、当該動産について譲渡担保権の拘束を受け
ることなく確定的に所有権を取得することができる
(令4-15-イ)。

Q4
 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲
渡担保権設定契約において通常の営業の範囲内で構成
部分である動産を売却する権限を付与されていた譲渡
担保権設定者が、その範囲を超えた売却をした場合に
おいて、譲渡担保権者が対抗要件を具備していたとき
は、売却された動産が集合物から離脱していたかどう
かにかかわらず、その所有権は、譲渡担保権の負担付
で買主に移転する(平31-15-オ)。

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A1 誤り

 譲渡担保の効力は、土地の賃借権に及びます。

 ちょうど、借地上の建物に設定した抵当権の効力が
借地権に及ぶことと同じですね。


A2 誤り

 根担保として、集合動産譲渡担保を設定することも
できます(最判平18.7.20)。

 根抵当みたいな使い方もできるわけですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 急所は、通常の営業の範囲内という部分ですね。

 その範囲内での売却であれば、第三者も、担保の負
担のない動産の所有権を取得できます。


A4 誤り

 本問の場合、集合物から離脱した場合でなければ、
買主は、その動産の所有権を取得できません。

 もし、離脱していたのであれば、買主は、譲渡担保
権の負担のない所有権を取得できます。

 前問との相違は、設定者が、通常の営業の範囲を超
える売却をした点ですね。

 問題文は長いですが、どの点が急所であるかを掴ん
でおくといいと思います。

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 今回は、譲渡担保権の問題でした。

 譲渡担保権は、平成20年以降、ほぼ毎年のように出
題されています。

 たまに出題されない年もありますが、今年は、久し
ぶりに出題がなかったですね。

 ですので、来年は出題される可能性はかなり高いと
思います。

 対策としては、判例ですね。

 テキストの事案を元に、判例をよく整理しておくこ
とが大切です。

 また、近年の出題実績の関係で、その判例も繰り返
し出題されることも多いです。

 過去問の演習もしっかりやっておきたいですね。

 出題実績の高いテーマは、出るものと思って優先的
に復習をしておきましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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