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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、三連休の中日ですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法116条1項
 国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関
する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託し
なければならない。

 嘱託登記に関する条文ですね。

 この場合、登記義務者の承諾を証する情報の提供を
要することになります。

 ちなみに、私人は、登記をするしないは自由ですが、
官公署が権利者となるときは、必ず登記をすることに
なっていますね。

 対抗要件を備えないことによる不利益を受けないよ
うにしている感じがしますよね笑

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q3
 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関す
る登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供することを要しない
(令4-16-オ)。

Q4
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 官公署が登記義務者となるケースでは、登記権利者
の請求があれば、登記を嘱託することになっています。

 不動産登記法116条2項ですね。

 ですが、登記権利者の承諾を証する情報の提供は要
しません。

 官公署が登記権利者となるケースである、今日の一
日一論点の条文と比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 官公署が登記権利者となる場合、通知を希望しない
限り、登記識別情報は通知されません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記識別情報の提供を要しません。


A4 誤り

 官公署が登記義務者として登記を嘱託するときも、
前問と同様、登記識別情報の提供を要しません。

 ちなみに、Q2では、官公署が登記権利者となると
きは、原則として、登記識別情報は通知されないこと
を確認しました。

 それは、通知を受けても、これを嘱託登記の際に使
うことがないからですね。

 登記識別情報は、登記義務者の本人確認のために提
供するのですが、官公署の本人確認は無意味ですよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の嘱託登記の問題でした。

 嘱託登記は、総論分野の問題として、まあまあ出題
されます。

 登記官の職権による登記とセットで出題されること
もあります。

 嘱託登記で聞かれることは、大体、同じ内容なので、
出題されたときには確実に得点したいですね。

 今年の本試験では出題されなかったので、来年出題
されたら、確実に得点しましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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