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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法278条1項
 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とす
る。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっ
ても、その期間は、50年とする。

 永小作権の条文ですね。

 永小作権自体はマイナーですが、用益権そのものは
とても重要なテーマです。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができる
のに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして
設定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 地上権及び地役権は、50年を超える存続期間を定め
て設定することができるのに対し、永小作権は、50年
を超える存続期間を定めて設定することができない
(平26-10-ウ)。

Q3
 地上権は、抵当権の目的とすることができない
(令4-10-エ)。

Q4
 地上権の設定行為において当該地上権の譲渡を禁止
する旨の特約がされた場合には、当該特約に違反して
地上権者が地上権を第三者に譲渡しても、その第三者
は、当該地上権を取得することができない(平24-
10-イ)。

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A1 誤り

 永小作権は有償ですが、地役権は無償でもかまいま
せんので誤りです。

 ちなみに、地上権も無償でもかまいません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地上権と地役権に存続期間の制限はありませんし、
永小作権は、今日の一日一論点の条文のとおりです。


A3 誤り

 地上権、永小作権も、抵当権の目的とすることがで
きます。

 何番地上権抵当権設定、と登記の目的を思い浮かべ
られると何よりですね。


A4 誤り

 取得することができます。

 地上権の譲渡禁止の特約は登記事項ではないので、
第三者に対抗できないからです。

 この場合、当事者間で特約違反、つまり、債務不履
行の損害賠償の問題が生じます。

 ですが、そのことと、第三者とは関係ありません。

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 今回は、民法の用益権の問題でした。

 用益権は、ほぼ毎年出題されます。

 今年は出ませんでしたけどね。

 ということは、来年は高確率で出題されるはずです。

 出るとわかっているところは、確実に得点したいの
で、しっかり過去問を攻略しておきたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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