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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 一週間が早いですね。

 ちなみに、月曜日が祝日なので、この週末は連休に
なりますね。

 そんな金曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者として
申請する場合に、登記識別情報を提供することができ
ないときは、その者の印鑑証明書を提供しなければな
らない(不動産登記規則47条3号ハ)。

 印鑑証明書に関する条文ですね。

 印鑑証明書はどういう場合に、誰のものを添付する
のかというのはとても大事ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑証明書を作成することが
できるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明
書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意
売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、
同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官
が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区
町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付すること
を要しない(平17-25-イ)。

Q4
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定代理人が本人を代理して申請するときは、法定
代理人の印鑑証明書を添付します。

 ちなみに、今年の本試験の記述式では、成年後見人
が登場していました。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 近年改正された点ですね。

 要するに、会社法人等番号を申請書に記載すれば、
その法人の印鑑証明書の添付を省略できるということ
ですね。

 問題文は長いですが、きちんと確認しておいて欲し
いと思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 裁判所に選任された者が、その職務上、登記を申請
するときに添付する印鑑証明書は、裁判所書記官作成
のものでもOKというものですね。

 供託でも、同じ取扱いが認められています。


A4 誤り

 印鑑証明書の添付を要します。

 今日の一日一論点の内容ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の印鑑証明書に関する問題で
した。

 印鑑証明書の理解は、とても大切です。

 どういう場合に、誰のものを添付するか。

 特に、法定代理人が申請に関与するときには要注意
ですね。

 記述式にも繋がる大事な点ですから、何回もテキス
トを読んで理解していってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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