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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地の買主が死亡した後に許可があったときは、そ
の許可は失効する(先例昭51.8.3-4443)。

 農地法の許可に関する先例ですね。

 許可前後の当事者の死亡の事案は、重要です。

 テキストの事例でよく整理しておいてください。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 農地について、賃借権の設定の登記を申請する際は、
農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を
要しない(平24-23-オ)。

Q2
 農地について、根抵当権の設定の登記を申請する際
は、農地法所定の許可があったことを証する情報の提
供を要しない(平24-23-エ)。

Q3
 地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされ
ている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使
されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請
するときは、農地法所定の許可があったことを証する
情報を提供することを要しない(令4-19-イ)。

Q4
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許
可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。

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A1 誤り

 賃借権は、農地を使用収益する権利なので、許可を
要します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 担保権は使用収益する権利ではないので、農地法所
定の許可を要しません。


A3 誤り

 農地の買戻しによる所有権移転登記を申請するとき
は、農地法所定の許可を要します。

 買戻しは、記述式の試験ではなかなか出ませんが、
出るとすれば農地が絡む可能性は高そうですよね。


A4 誤り

 前半の記述が誤りです。

 遺産分割による贈与、死因贈与のいずれの場合にも
農地法所定の許可を要します。

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 今回は、不動産登記法の農地法所定の許可に関する
問題でした。

 農地法所定の許可の問題は、試験ではよく出ます。

 また、単純に、許可を要する要しないという問題な
ので、得点はしやすいと思います。

 受講生さんであれば、講義の急所に表でまとめてあ
りますので活用してください。

 記述式の場合、農地であることを見落として、許可
を証する情報を付け忘れるとなかなか痛いです。

 土地の登記記録を見たら地目を必ず見る。

 これは、ぜひ癖づけて欲しいですね。

 24目標のみなさんは、記述式は秋からではあります
が、意識はしておいて欲しいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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