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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早く秋冬になって欲しい。

 そう思うほどに暑い毎日が続きますね。

 体調管理には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被相続人が生前に取得した不動産について、被相続
人を登記権利者として相続人が所有権移転登記を申請
するときは、被相続人の住所を証する情報の提供を要
する(先例昭41.2.12-369)。

 住所を証する情報に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記を申請するときは、その添付情報として、
当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければ
ならない(平29-18-エ)。

Q2
 信託による所有権の移転の登記を申請するときは、
受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-5)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに相続人
のあることが明らかでないため、Bが相続財産清算人
に選任された場合において、A名義の不動産を相続財
産法人名義とする登記を申請するときは、相続財産清
算人Bの住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-2)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 提供すべきは、Bの住所を証する情報です。

 成年後見人のものではありません。

 登記名義人となるのはB自身ですからね。


A2 誤り

 不要です。

 受益者は信託登記の登記事項となるのであって、所
有権の登記名義人となるのではありません。

 この場合、受託者の住所を証する情報の提供を要す
ることになります。


A3 誤り

 相続財産清算人は登記名義人とならないので、その
住所を証する情報を提供することはありません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会社法人等番号から、登記官において、その法人の
住所を確認することができるためです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は不動産登記法のうち、住所を証する情報に関
する問題でした。

 不動産登記法の択一では、こうした総論分野での得
点がとても大事になります。

 総論分野の中でも、今回のような添付情報に関する
問題はよく出題されますね。

 オートマのテキストでも、最初の方で添付情報の基
本を学習します。

 今回でいうと、住所を証する情報はどういう場合に、
誰のものを提供するのか。

 印鑑証明書や登記識別情報はどうか。

 そういった添付情報の基本ですね。

 まずは、これらを何回も復習して、しっかり理解を
していって欲しいなと思います。

 実務でも、どういう添付情報が必要で、誰のものを
用意してもらうのかを案内するのは我々ですからね。

 頑張って理解して欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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