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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日のホームルームに参加していただいたみなさん、
ありがとうございました。

 今後の学習の参考にしてもらえると何よりです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 物上代位の目的債権が譲渡されて、第三者対抗要件
を備えた後においては、動産の先取特権者は物上代位
権を行使することができない(最判平17.2.22)。

 物上代位に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q2
 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃
料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を
行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了し
て当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払
の賃料債権には充当されない(平29-18-ウ)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設
定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物につい
ての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対
して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のあ
る証書によってCがDに通知をしたときであっても、
Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使
することができる(平26-12-オ)。

Q4
 買戻特約付売買の買主Aから目的不動産につき抵当
権の設定を受けたBは、売主Cの買戻権の行使によっ
てAが取得した買戻代金債権について、 物上代位権
を行使することができる(平25-12-3)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最決平12.4.14)。

 転貸賃料債権には、原則として、物上代位すること
はできません。


A2 誤り

 敷金は、未払の賃料債権に当然に充当されます(最
判平14.3.28)。

 この判例は、よく出題されますね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平10.1.30)。

 先に抵当権の登記がされていれば、その後に債権譲
渡がされても、物上代位できます。

 とても有名な判例ですが、今日の一日一論点の判例
とよく比較しておきたいですね。

 先取特権との相違は、対抗要件の有無です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平11.11.30)。

 判例の趣旨のとおりの出題なので、このまま確認し
ておけばいいでしょうね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の抵当権の問題でした。

 今年の本試験では、珍しく、抵当権からの丸々1問
の出題がありませんでした。

 来年は、間違いなく出題されるでしょう。

 抵当権では、いくつかのテーマから出題されますが、
今回の物上代位もその一つですね。

 物上代位は、もっぱら判例です。

 判例の結論をよく理解しておいてください。

 そのほか、抵当権の侵害、法定地上権、抵当権の効
力の及ぶ範囲、共同抵当権、抵当権と賃借人など。

 民法で学習する抵当権は、重要なテーマが多いです。

 講義の急所などを活用しながら、一つずつ攻略して
いってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。 

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