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週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね・・・

 そんな今日は、24目標のみなさんのオンラインホー
ムルームです。

 今年の本試験を踏まえて、今後の民法の復習の優先
度など、色々とお伝えしていきます。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法183条
 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する
意思を表示したときは、本人は、これによって占有権
を取得する。

 占有改定の条文ですね。

 この条文って、案外、きちんと確認していない人が
多いのではないでしょうか。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合にお
いて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無過
失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取得
する(平30-8-オ)。

Q2
 A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが、B
の無権利につき善意無過失のCに甲自動車を売却して
現実の引渡しをした場合には、Cは、甲自動車を即時
取得することができない(令4-8-エ)。

Q3
 Aは、Bが所有者Cに無断でBの画廊に展示してい
た甲絵画を、Bの所有物であると過失なく信じて購入
した。この場合において、Bが以後Aのために甲絵画
を保管する意思を表示したときは、Aは甲絵画を即時
取得する(平31-9-エ)。

Q4
 Aがその所有する動産甲をBに譲渡し、占有改定に
よる引渡しをした後、Aが無権利者であることについ
て善意無過失のCが、競売によってAから動産甲を買
い受け、現実の引渡しを受けた場合、Cは、Bに対し、
動産甲の所有権を主張することができる(平27-8-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 質権も、即時取得の対象となります。


A2 誤り

 未登録の自動車は、即時取得の対象となります。

 登録自動車は即時取得できないことと比較しておき
たいですね。


A3 誤り

 占有改定による引渡しによっては、即時取得は成立
しません。

 今日の一日一論点の条文です。

 占有改定の条文をきちんと確認している人は、すぐ
解ける。

 確認していないと、ちょっとわからない。

 そんな条文の重要性がよくわかる問題ですよね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 即時取得成立の要件の取引による取得には、競売に
よる取得も含まれます(最判昭42.5.30)。

 ちなみに、冒頭の占有改定というのは、即時取得と
は関係のない話ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民法の即時取得の問題でした。

 即時取得は、今年の本試験では出題されませんでし
たが、物権編では頻出テーマの一つです。

 即時取得は、成立要件をしっかりと理解しておくこ
とが第一ですね。

 また、今日の一日一論点でも触れたように、それぞ
れのテーマで出てくる条文は確認すべきですね。

 もっと条文を見ておけばよかった、とならないよう
に、普段から丁寧な学習を心がけたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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