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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早くも本試験から一週間が過ぎましたね。

 受験したみなさんは、自己採点は済ませましたか?

 今後の方向性を決めていくためにも、早めに自己採
点をしましょう。

 そして、個別相談もぜひ利用してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法131条2項
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定し
ていた場合において、その条件が停止条件であるとき
はその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であ
るときはその法律行為は無条件とする。

 条件に関する条文でも、なかなかわかりにくい条文
のトップクラスですね。

 無条件というのは、条件がないことと理解するとよ
ろしいですね。

 つまり、有効であるということです。

 とはいえ、整理の仕方にコツがいるところでもあり
ますよね。

 8月のオンラインホームルームで、取り上げる予定
ですので、お楽しみに。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「自分が出世したら返済する」と約束して借金する
ような、いわゆる出世払い特約については、出世する
かどうかが不確実であることから、出世払い特約の内
容に、出世の見込みがなくなったときには返済しなけ
ればならないということが含まれていた場合でも、条
件に該当する(令2-6-イ)。

Q2
 ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行
為は、無効となる(平31-5-ア)。

Q3
 解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確
定していた場合には、その法律行為は、無効となる
(平31-5-オ)。

Q4
 Yは、Xとの間で、X所有の甲カメラが壊れたら、
Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。その後、
Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、
Aが故意に甲カメラを壊した。Xは、甲カメラが壊れ
たとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求した場
合、XのYに対する請求が認められる(平24-5-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 出世払い特約は、条件ではなく不確定期限とするの
が判例です。


A2 誤り

 有効とされています。

 例としては、いついつまでに債務の履行がないこと
を停止条件として、契約を解除するというものです。


A3 誤り

 無効ではなく、無条件です。

 解除条件が成就しないということは、ずっと有効だ
から無条件なのです。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 誤り

 条件成就によって利益を受けるXが、不正に条件を
成就させたので、相手方Yは、条件が成就しなかった
ものとみなすことができます(130条2項)。

 このため、Xの請求は認められないこととなります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、条件に関する問題でした。

 総則編は、代理、時効、制限行為能力者、意思表示
といったテーマが柱です。

 それ以外だと、失踪宣告関連、条件がたまに出題さ
れるというところです。

 失踪宣告や条件は、近年だと令和2年でしょうか。

 来年はどうかなというところですが、可能性はそこ
そこでしょうね。

 条件は、条文の読み方にコツがいるところではある
ので、出題されたときは解答するのに少し時間がかか
るかもしれませんね。

 ちょっと考えないといけませんので。

 過去問をこなして、その点に慣れておくことが必要
かなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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