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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、昨日の記事でも書いたとおり、本試験後の
オートマイベントとホームルームがあります。

 ホームルームは、受講生のみなさん向けで、山本先
生と一緒にお送りします。

 昼からの開始ですので、今日はこの後、東京に向か
います。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法5条3項
 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定
めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。目的を定め
ないで処分を許した財産を処分するときも、同様とす
る。

 第1項は、未成年者の法律行為には、原則として法
定代理人の同意を要するというものですね。

 みなさんは、こうした条文も丁寧に確認しています
でしょうか。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、債務
の免除を受けることができる(令4-4-ア)。

Q2 
 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、
未成年者が自由に処分することができる(平31-4-ア)。

Q3
 未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受け
た場合において、その贈与契約が負担付のものでない
ときは、その未成年者は、その贈与契約を取り消すこ
とはできない(平27-4-オ)。

Q4
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことはできない(平27-4-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 債務の免除を受けることは、単に義務を免れる行為
として、単独でできますね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 負担のない贈与は、単に権利を得る行為として、未
成年者は単独ですることができます。

 このため、取り消すことができません。


A4 誤り

 養子は養親の親権に服するので、同意権者は実親で
はなく養親です。

 このため、有効な同意のない未成年者の法律行為は
取り消すことができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、未成年者に関する問題でした。

 制限行為能力者は、総則編でもよく出題されやすい
テーマですね。

 特に、近年は、出題実績も高くなっています。

 実際、今年の本試験でも、成年後見(後見、保佐、
補助)が出題されていました。

 おおむね、未成年者と成年後見に分かれる感じで出
題されていますね。

 もちろん、制限行為能力者全体が出題の対象となる
こともありますが。

 いずれにしても、この分野は得点しやすいです。

 関連テーマとしては、追認や取消し、催告権、詐術、
法定追認の問題があります。

 どこから出ても大丈夫というくらいに、しっかり準
備をしておきたいテーマですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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