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週末の一日一論点とイベント [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日の土曜日は、今年の本試験を終えてのオートマ
イベントがあります。

 途中集計ではありますが、TACのデータリサーチで
の基準点の目安もお伝えできると思います。

 ここ数年、TACのデータリサーチで出た数字は、基
準点と一致しているという正確さを誇っていますね。

 また、そのイベント終了後は、受講生さん向けに、
山本先生と一緒にホームルームを行います。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺贈を登記原因とする所有権移転登記を申請すると
きは、その登記原因証明情報として、登記名義人の死
亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければなら
ない(質疑登研733P157)。

 遺贈による登記の登記原因証明情報ですね。

 相続人である受遺者が単独で申請するときは、上記
に加えて、相続人であることを証する戸籍を要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移
転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提
供を要しない(平23-24-ア)。

Q2
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処
分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の
債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時
に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を
申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登
記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

Q3
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q4
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の
債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記原因証明情報の提供を要します。

 法令上、登記原因証明情報の提供を要しないとする
数少ない例外を除き、提供するのが当たり前です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮処分による失効を登記原因とする登記を申請する
ときは、登記原因証明情報の提供を要しません。


A3 誤り

 敷地権付き区分建物の74条2項保存の場合には、原
則どおり、登記原因証明情報の提供を要します。


A4 誤り

 抵当権の債務者の変更登記は共同申請です。

 共同申請の場合の登記原因証明情報は何でもいいの
で、設問の書面に限定されません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、登記原因証明情報に関する問題でした。

 こうした問題は、不動産登記法の総論分野に分類さ
れますね。

 例年、不動産登記法の択一では、これら総論分野か
らの出題が多いです。

 ただ、今年は少なめでしたね。

 仮登記からの丸々1問の出題がなかったのが、意外
でしたね。

 それはともかく、不動産登記法の択一では、総論分
野での得点がかなり重要です。

 受講生のみなさんは、不動産登記法の最初の方で添
付情報から学習をしたと思います。

 まずは、どういう添付情報が必要となり、どういう
場面で誰のものを添付するのか。

 その点から、少しずつ理解を深めてください。

 実務でも、印鑑証明書は要りますか?必要なら、誰
のものを用意すればいいですか?

 なんてことをよく聞かれますからね。

 毎日の学習は、そのときのための基礎作りです。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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