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木曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日も書きましたが、週明けの7月10日(月)は、
24目標のみなさんのオンラインホームルームです。

 今年の本試験の内容を踏まえて、民法の復習の優先
度などをお話しする予定です。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法104条
 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又は
やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を
選任することができない。

 復代理に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 委任による代理人は、自己の責任で復代理人を選任
することができる(令4-5-ア)。

Q2
 委任による代理人は、やむを得ない事由があるとき
は、本人の許諾を得なくても復代理人を選任すること
ができる(平4-2-ア)。

Q3
 AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲
不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与え
る委任契約を締結した。Bが、Aの許諾を得て復代理
人Dを選任した場合において、その後、Bの代理権が
消滅したときは、Bの代理権を基礎とするDの代理権
も消滅する(平30-5-イ)。

Q4
 同一人物が、債権者及び債務者の双方の代理人とし
て代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者
双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為
とはみなされない(令4-5-エ)。

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A1 誤り

 設問の記述は、法定代理人の話ですね。

 正しくは、今日の一日一論点の条文のとおりです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 こちらは、正しい内容の記述ですね。

 ちなみに、今年の本試験では、これに類似の復受任
者の民法644条の2が出題されていました。

 類似のものは、一緒に学習しておくといいですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 復代理人の代理権は、原代理人の代理権を基礎とす
るからです。

 ちなみに、問題文に代理権が消滅したとき、とあり
ますよね。

 こういうのを見て、代理権の消滅事由を再確認する
ことが大事ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問は双方代理の事案ですが、本人のあらかじめの
許諾があれば、本人の利益を害することもありません。

 このため、無権代理行為とはみなされません。

 108条1項、確認しておきましょう。

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 今回は、民法の代理に関する問題でした。

 今年の本試験では、無権代理が出ていました。

 代理では、有権代理、無権代理、無権代理と相続と
いったところから出題されます。

 今年は、そのうち無権代理だったわけですね。

 代理は、時効とともに、総則編での頻出テーマです。

 また、時効に比べると得点もしやすいと思います。

 ですので、代理からはどこから出ても大丈夫、とい
う状態にしておくことが望ましいですね。

 今後、しっかり復習していくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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