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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 私も不合格の経験がありますが、午後で足切りとなっ
たとき、すぐに気持ちを切り替えていました。

 本試験を受験して実感した課題、私は、過去問の演
習不足を感じたので、すぐ取り組みました。

 年内は主要4科目をひたすら攻略する、と。

 少しやり方を工夫したわけですが、それで翌年、な
んとか合格を手にしました。

 そのやり方が、ホームルームでも紹介している繰り
返しの学習ですね。

 自己採点で結果が思わしくなかった場合、できる限
り早く再始動するのがいいかなと思います。

 少し前置きが長くなりましたが、今日の一日一論点
です。


(一日一論点)民法

 他人の土地を不法に占拠する者が、無権限で第三者
にこれを賃貸している場合、土地の所有者は、賃借人
に対して土地の明渡しを求めることができるほか、間
接占有者である賃貸人に対しても、所有権に基づく返
還請求権を行使して、土地の明渡しを求めることがで
きる(最判昭36.2.28)。

 物権的請求権に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で
乙建物を建築し、乙建物について自らの意思に基づい
てB名義の所有権の保存の登記をした場合には、その
後、Bが乙建物をCに売り渡したときであっても、引
き続きBが乙建物の登記名義を保有する限り、Bは、
Aに対し、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れ
ることができない(平29-8-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、相手方Aの責任能力の有無を問わず、物権的
請求権を行使することができます。


A2 誤り

 設問の場合、Aは、Cに対してはもちろんのこと、
間接占有者のBに対しても、明渡しを求めることがで
きます。

 今日の一日一論点の判例ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 実際に建物を所有したこともなく、単に登記名義人
となっているにすぎないCに対しては、Aは、建物収
去土地明渡しを求めることができません(最判昭
47.12.7)。

 所有者でもない者は、建物収去(取り壊し)ができ
ないからです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平6.2.8)。

 有名な判例ですね。

 要するに、事の発端であるBは建物の所有者でもあ
りましたし、登記名義も有しているので、責任を持ち
なさいということですね。

 試験でも頻出なので、よく確認しておいてください。

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 今回は、物権的請求権に関する問題でした。

 物権的請求権は、物権編でも頻出のテーマです。

 今年の本試験では聞かれませんでしたので、来年の
出題可能性はかなり高いでしょうね。

 過去問をしっかり攻略したいところです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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