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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日の本試験、私の択一の自己採点の結果は、午前
の部、午後の部ともに33問でした。

 失点箇所は、午前が限定承認と未成年後見、午後が
供託金の払渡しと商業登記の印鑑でした。

 午前はともかく、午後は満点いけただけに残念。

 もちろん、本試験の現場ではマークは適当ですが。

 毎年、オートマテキストのみで択一の高得点を維持
するということが目標ですが、今年も無事クリアです。

 さて、昨日の記事でも書いたとおり、本日から、
24年の本試験に向けて通常どおりの内容に戻ります。

 現在、24目標で受講中のみなさん、コツコツと講義
を消化していきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法144条
 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

 時効に関する条文ですね。

 すでに不動産登記法を学習している人はわかると思
いますが、不動産登記でも重要な条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 土地の所有権は、一筆の土地の一部のものであって
も、時効により取得することができる(平31-6-ア)。

Q2
 建物の所有権を時効により取得したことを原因とし
て所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因
の日付は、取得時効が完成した日となる(平27-6-ア)。

Q3
 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取
得できる債権はない(平18-7-エ)。

Q4
 地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続
的な使用という外形的事実が存在することのほかに、
その使用が地上権行使の意思に基づくものであること
が客観的に表現されていることを要する(令4-10-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ちなみに、時効取得の後、その登記をするためには、
分筆登記をする必要があります。


A2 誤り

 登記原因の日付は、占有を開始した日です。

 時効の効力は、その起算日にさかのぼるためです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 こうして、民法なのに、不動産登記法のような出題
がありますね。


A3 誤り

 後半の記述が誤りです。

 債権でも、不動産賃借権を時効取得できます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭45.5.28)。

 判例の内容のとおりの出題ですね。

 このまま確認しておくといいでしょう。

 ちなみに、不動産賃借権の取得時効の要件について
も、判例は、同様のことを述べています
(最判昭43.10.8)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、取得時効に関する問題でした。

 近年の民法総則編からは、この時効からの出題が圧
倒的です。

 ですが、久しぶりに今年の本試験では時効からの出
題はありませんでした。

 もちろん、ここでの出題というのは、丸々1問での
出題ということです。

 ですので、来年は、かなり高い確率で時効から出題
されるかなと思います。

 時効は、大きく分けると取得時効と消滅時効。

 割合は、消滅時効の方が高めですが、取得時効から
も、割とよく出題されています。

 どちらが出てもいいように、満遍なく対策しておき
たいですよね。

 また、24目標向けのオンラインホームルームでは、
今年の本試験の情報もどんどん提供していきます。

 次回は、7月10日(月)です。

 このときにも、早速、今年の本試験の内容を反映し
て、民法の復習をメインにお送りします。

 受講生のみなさんは、ぜひ参加してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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