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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、くしゃみ連発となってしまって、鼻炎薬に
頼ったりとなかなか大変でした。

 エアコンで涼しいところばかりにいると、こうした
体調管理も大変です。

 早く冬になって欲しいですよね。

 そんな連休明けの一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法200条2項
 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人
に対して提起することができない。ただし、その承継
人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

 占有回収の訴えに関する条文ですね。

 占有回収の訴えは、その提訴期間も重要です。

 占有を奪われた時から1年以内です。

 201条3項も確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産
甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、B
に対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求める
ことができない(平29-9-ア)。

Q2
 Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であること
を秘してCに売却した。Bが甲を盗んだことを知らな
いCは、これを知っているDに甲を売却し、Dが甲を
占有している。この場合には、Aは、Dに対し、占有
回収の訴えにより甲の返還を求めることができる
(平23-9-オ)。

Q3
 Aから動産甲についての占有回収の訴えを提起され
たBは、占有の訴えに対し、防御方法として甲の本権
を主張することはできるが、本権に基づく反訴を提起
することはできない(平23-9-ウ)。

Q4
 Bは、Aの車庫から自動車を窃取して乗り回した後、
これをCに売り渡した。Aは、Cに対し、Cが自動車
の占有を取得した時から1年以内に限り、占有回収の
訴えにより自動車の返還を請求することができる
(平15-9-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 占有回収の訴えは、占有を奪われたときに提起する
ことができます。

 このため、だまされて引き渡した場合には、提起す
ることができません。

 Aが所有者であれば、所有権に基づく返還請求など
で返還を求めていくしかありません。


A2 誤り

 占有回収の訴えは、善意の特定承継人には提起する
ことができません。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 一度、善意の特定承継人に占有が移転した後は、そ
の後の転得者が悪意でも提起できません。

 通謀虚偽表示の転得者のところで学習した絶対的構
成のような具合ですね。


A3 誤り

 話が逆ですね。

 正しくは、防御方法として本権を主張することはで
きませんが、本権に基づく反訴の提起は可能です。

 防御方法とか反訴とか、この点の詳細は、民事訴訟
法で学習しましょう。


A4 誤り

 提訴期間の起算点が誤りです。

 正しくは、占有を奪われた時から1年以内です。

 今日の一日一論点の後に触れた点ですね。

 起算点は大事です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、民法の占有権のうち、占有回収の訴えに関
する問題でした。

 少し前も占有権の問題をピックアップしました。

 占有権は、先日の内容のような効力に関する問題と、
占有の訴えの問題の大きく2つに分かれます。

 どちらのテーマも、条文が重要です。

 占有の訴えに関しては、条文に加え、判例も大事で
すね。

 占有の訴えに関する条文の後ろの判例も、よく確認
しておくといいと思います。

 占有権はよく出るテーマですし、今年は出なかった
だけに、来年は注意しておきたいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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