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週の真ん中の一日一論点と改正 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、供託規則の改正に関する情報が新たに出てき
ました。

 施行予定は、今年の9月頃のようです。

 割と重要な内容でもあるので、詳細が確定次第、受
講生のみなさんにはきちんとフォローされますね。

 まだまだ、法改正が続きますね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 
 所有権移転請求権仮登記の移転の登記を申請すると
きは、仮登記名義人が仮登記を受けた際に通知された
登記識別情報の提供を要する(先例昭39.8.7-2736)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。

Q2
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

Q3
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 仮登記の申請の際には要しません。

 本登記の申請の際に提供すればよいからです。


A2 誤り

 そんな例外は存在しません。

 原則どおり、登記原因証明情報の提供を要します。

 ちなみに、法令上、登記原因証明情報の提供を要し
ない例外が3つあります。

 サッと出てきますか?


A3 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 共同申請の場合でも登記識別情報の提供を要しない
例外の一つですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の先例ですね。

 2号仮登記の移転は、付記登記の本登記です。

 本登記なので、原則どおり共同申請によりますし、
登記識別情報の提供も要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、仮登記に関する問題でした。

 仮登記は、不動産登記法の択一の中でも頻出のテー
マの一つです。

 そんな仮登記も、今年の本試験での丸々1問での出
題がありませんでした。

 来年の出題可能性はかなり高いですよね。

 受講生のみなさんは、仮登記は、少し前に学習した
ばかりではないでしょうか。

 仮登記は、理解するのに時間のかかるテーマなので、
じっくり復習して欲しいなと思います。

 そういえば、登記原因証明情報の提供を要しない3
つの例外は大丈夫でしたでしょうか。

 契約の日から10年を経過した買戻特約の単独抹消。

 所有権保存登記(敷地権付き区分建物の74条2項保
存を除く)

 仮処分による失効を原因とする登記

 以上の3つですね。

 最初の、買戻特約の単独抹消のケースが、最近追加
された部分ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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