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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 毎日暑いですね。

 熱中症対策には十分気をつけて、乗り切っていくし
かないですね。

 早く冬になって欲しいものです。

 そんな今朝の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法563条1項
 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相
当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内
に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程
度に応じて代金の減額を請求することができる。

 売主の担保責任のうち、代金減額請求に関する条文
ですね。

 前条第1項というのは、引き渡された目的物に契約
不適合がある場合の履行の追完請求の点です。

 担保責任に関する条文は、いずれも少し長くなって
はいますが、よく確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、
売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、そ
の不適合を理由として当該売買契約の解除をすること
ができない(令3-18-エ)。

Q2
 他人の権利の売主がその権利を取得して買主に移転
し得る状態にあったにもかかわらず、買主がその他人
から自ら直接その権利を取得したことにより、売主の
債務が履行不能になった場合には、買主は、売買契約
を解除することができない(平23-17-オ)。

Q3
 他人の権利を目的とする売買の売主は、その責めに
帰することができる事由によって当該権利を取得して
買主に移転することができない場合には、契約の時に
その権利が売主に属しないことを買主が知っていたと
しても、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う
(平29-16-ウ)。

Q4
 売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合において、売
主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を
請求するために、履行の追完の催告をすることを要し
ない(令3-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 買主は、契約の解除をすることができます。

 契約の解除には、債務者の帰責事由を要しません。

 この点は、注意したいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 履行不能が、債権者の帰責事由によるものであると
きは、契約を解除することができません(543条)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 内心がどうあれ、債務者の売主に帰責事由があれば、
買主は、損害賠償を請求することができます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代金減額請求のためには、履行の追完の催告を要す
るのが原則です。

 今日の一日一論点の条文で見たとおりですね。

 ですが、設問の場合には、催告を要しません。

 これ以外にも、催告不要なケースについて、563条
2項を確認しておくといいでしょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、売主の担保責任に関する問題でした。

 売主の担保責任は、債権各論では、出題頻度の高い
問題でした。

 ここ近年は賃貸借の方が出題頻度が高いのもあって、
売買からの出題は少なめですね。

 債権法の改正以降も、担保責任の規定は、令和3年
くらいでまだそれほど出てはいないですね。

 それだけに、今後は要注意かなという気もします。

 いずれにしても、売買は、従来から債権編では出題
実績の高いテーマです。

 しっかり対策はしておくべきですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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