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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 月曜日が祝日だと、いつもよりも一週間が早く感じ
ますね。

 この調子で、早く秋になってもらいたいものです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法606条1項
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をす
る義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由
によってその修繕が必要となったときは、この限りで
ない。

 賃貸人の積極的義務を定めた規定ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必
要費を支出したときは、賃貸人に対して、直ちにその
償還を請求することができる(令3-19-エ)。

Q2
 賃借物の一部が滅失し、使用及び収益をすることが
できなくなった場合であっても、それが賃貸人の責め
に帰すべき事由によるものでなければ、その賃料が減
額されることはない(令3-19-オ)。

Q3
 賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由によって修
繕が必要となったときでも、賃貸物の使用及び収益に
必要な修繕をする義務を負う(令3-19-ウ)。

Q4
 敷金が授受された賃貸借契約の終了の前において、
賃貸人は、敷金を未払の賃料債権の弁済に充てること
ができない(平29-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(608条1項)。

 必要費の償還請求のタイミングは、直ちに、という
点にも注意ですね。

 有益費は、賃貸借の終了の時という点と比較して確
認しておきましょう。


A2 誤り

 本問の場合、一部滅失が賃借人の責めに帰すること
ができない事由によるものであるときは、賃料は、使
用収益できなくなった部分の割合に応じて、当然に減
額されます(611条1項)。

 賃貸人の帰責事由を基準とするのではありません。

 条文も確認しておきましょう。


A3 誤り

 賃借人の帰責事由によって修繕を要することとなっ
たときは、賃貸人は修繕義務を負いません。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 誤り

 賃貸人の側から、敷金を未払の賃料債権の弁済に充
当することができます(622条の2第2項)。

 敷金は、賃貸人にとっての担保だからです。

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 今回は、民法の賃貸借の問題でした。

 ここ近年、債権編の各論では、賃貸借の出題実績が
一番高いです。

 ですので、賃貸借は、債権編の各論では一番復習の
優先度が高いテーマですね。

 今年の本試験では出題がなかったので、来年は出る
ものと思って準備をしておくべきですね。

 賃貸借は、割とテーマが幅広いので、受講生のみな
さんは、急所を活用して整理して欲しいと思います。

 条文も丁寧に確認することが大切ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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