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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 少し前、起きるのが遅かったことがあります。

 やっぱり、朝早く起きると時間がゆったり使えてい
いなと実感しますね。

 早起きはオススメです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法382条
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての
競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅
請求をしなければならない。

 抵当権消滅請求に関する条文ですね。

 ちなみに、差押えの効力が生じる時期は、民事執行
法で学習します。

 開始決定の債務者への送達と、差押えの登記のいず
れか早い時です(民執188条、46条1項)。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産の先取特権及び抵当権は、当該不動産につい
て所有権を取得した第三者が、先取特権者又は抵当権
者の請求に応じて代価を弁済したときは、その第三者
のために消滅する(平22-11-イ)。

Q2
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q3
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q4
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする
ときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効
力が発生する前に、その請求をしなければならない
(平25-13-イ)。

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