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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 月曜日が祝日だと、いつもよりも一週間が早く感じ
ますね。

 この調子で、早く秋になってもらいたいものです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法606条1項
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をす
る義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由
によってその修繕が必要となったときは、この限りで
ない。

 賃貸人の積極的義務を定めた規定ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必
要費を支出したときは、賃貸人に対して、直ちにその
償還を請求することができる(令3-19-エ)。

Q2
 賃借物の一部が滅失し、使用及び収益をすることが
できなくなった場合であっても、それが賃貸人の責め
に帰すべき事由によるものでなければ、その賃料が減
額されることはない(令3-19-オ)。

Q3
 賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由によって修
繕が必要となったときでも、賃貸物の使用及び収益に
必要な修繕をする義務を負う(令3-19-ウ)。

Q4
 敷金が授受された賃貸借契約の終了の前において、
賃貸人は、敷金を未払の賃料債権の弁済に充てること
ができない(平29-18-エ)。

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