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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 もうすぐ8月に入りますね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が、裁判所の許可を得て、成年被後見人
の居住用不動産を売却したことによる所有権移転登記
を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の
登記識別情報を提供することを要しない(質疑登研
779P119)。

 登記識別情報の提供を要しないとする重要な先例の
ひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記をした不動産の所有権を抵当権
者が取得したことにより、混同を原因として当該抵当
権が消滅した場合において、抵当権の設定の登記の抹
消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記
の際に通知された登記識別情報を提供しなければなら
ない(平24-16-ア)。

Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q3
 相続財産清算人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q4 
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者
として記録されている者が死亡し、共同相続人がその
債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を
申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通
知された登記識別情報を提供しなければならない
(平24-16-イ)。

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