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週明け、月末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 明日から8月ですね。

 早く秋になって欲しいですよね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点) 民法

 土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に抵
当権設定者の所有する建物が既に存在していた場合、
その建物について所有権保存登記がされていなくても、
法定地上権は成立する(大判昭14.12.19)。

 法定地上権の判例ですね。

 この登記の有無に関するものは、頻出といってもい
いくらいに試験でも聞かれています。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設
定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
更にBがDのために甲土地に第2順位の抵当権を設定
し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したと
きは、乙建物について法定地上権が成立する
(平26-13-イ)。

Q2
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合に
おいて、AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を
設定した後、Aが乙建物の所有権を取得し、その後、
AがDのために甲土地に第2順位の抵当権を設定した
ものの、Cの抵当権がその設定契約の解除により消滅
したときは、Dの抵当権が実行され、Eが競落したと
しても、乙建物について法定地上権は成立しない
(平25-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、更に
Dのために乙建物に第2順位の抵当権を設定、その後、
Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物
について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

Q4
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

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