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7月最初、本試験前日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は7月1日。

 そして、明日はいよいよ本試験ですね。

 今日は早めに休んで、明日に備えましょう。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 地役権設定登記後、要役地の所有権移転登記がされ
ている場合において、地役権の魔性登記を申請すると
きは、要役地の所有権の登記名義人が、所有権の登記
名義を取得した際の登記識別情報を提供しなければな
らない(先例昭37.6.21-1652)。

 登記識別情報の提供に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 権利の一部移転の登記の登記原因に共有物分割禁止
の特約がある場合において、共有物分割禁止の定めが
ある旨を申請情報として提供して当該権利の一部移転
の登記を申請するときは、当該権利の共有者全員の登
記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ア)。

Q2
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地につい
て、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記
を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知
された登記識別情報を提供しなければならない
(平26-12-イ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする順位1番の抵当権の設
定の登記及びBを抵当権者とする順位2番の抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの抵当権を
順位1番とし、Aの抵当権を順位2番とする抵当権の
順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知
された登記識別情報の提供を要しない
(平26-12-ウ)。

Q4
 F及びGが準共有する元本確定前の根抵当権につい
て、FがGに先立って弁済を受けるべき旨の優先の定
めの登記を申請する場合には、申請情報と併せて、F
に通知された登記識別情報を提供することを要しない
(平24-20-エ)。

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