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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ8月ですが、8月はもう少し暑さも控え目
になってくれるといいですね。

 秋が待ち遠しいです。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転登記の抹消を申請する場合において、そ
の所有権移転登記よりも前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権移転登記の後にされて
いるときは、その差押えの登記名義人は、登記上の利
害関係を有する第三者に当たる(先例昭61.7.15-
5706)。

 登記上の利害関係人に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につ
き、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根
抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権
の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に
該当しない(平21-17-イ)。

Q3
 亡Aが所有権の登記名義人である甲土地について、
亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC
及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の
登記を申請し、その登記がされた後に、C及びDの各
持分につきEを債権者とする仮差押えの登記がされた
場合において、Aが生前に甲土地をFに売却していた
ため、C及びDが錯誤を登記原因とする当該所有権の
移転の登記の抹消を申請するときは、登記上の利害関
係を有する第三者の承諾を証する情報として、Eの承
諾を証する情報を提供すれば足りる(令2-14-エ)。

Q4
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、
かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記が
されている場合において、当該地上権の登記の抹消を
申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因と
するものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報の提供を要する(平19-25-オ)。

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