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木曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日も書きましたが、週明けの7月10日(月)は、
24目標のみなさんのオンラインホームルームです。

 今年の本試験の内容を踏まえて、民法の復習の優先
度などをお話しする予定です。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法104条
 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又は
やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を
選任することができない。

 復代理に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 委任による代理人は、自己の責任で復代理人を選任
することができる(令4-5-ア)。

Q2
 委任による代理人は、やむを得ない事由があるとき
は、本人の許諾を得なくても復代理人を選任すること
ができる(平4-2-ア)。

Q3
 AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲
不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与え
る委任契約を締結した。Bが、Aの許諾を得て復代理
人Dを選任した場合において、その後、Bの代理権が
消滅したときは、Bの代理権を基礎とするDの代理権
も消滅する(平30-5-イ)。

Q4
 同一人物が、債権者及び債務者の双方の代理人とし
て代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者
双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為
とはみなされない(令4-5-エ)。

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