連休明けの一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、くしゃみ連発となってしまって、鼻炎薬に
頼ったりとなかなか大変でした。
エアコンで涼しいところばかりにいると、こうした
体調管理も大変です。
早く冬になって欲しいですよね。
そんな連休明けの一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法200条2項
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人
に対して提起することができない。ただし、その承継
人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
占有回収の訴えに関する条文ですね。
占有回収の訴えは、その提訴期間も重要です。
占有を奪われた時から1年以内です。
201条3項も確認しておいてください。
以下、民法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産
甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、B
に対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求める
ことができない(平29-9-ア)。
Q2
Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であること
を秘してCに売却した。Bが甲を盗んだことを知らな
いCは、これを知っているDに甲を売却し、Dが甲を
占有している。この場合には、Aは、Dに対し、占有
回収の訴えにより甲の返還を求めることができる
(平23-9-オ)。
Q3
Aから動産甲についての占有回収の訴えを提起され
たBは、占有の訴えに対し、防御方法として甲の本権
を主張することはできるが、本権に基づく反訴を提起
することはできない(平23-9-ウ)。
Q4
Bは、Aの車庫から自動車を窃取して乗り回した後、
これをCに売り渡した。Aは、Cに対し、Cが自動車
の占有を取得した時から1年以内に限り、占有回収の
訴えにより自動車の返還を請求することができる
(平15-9-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2023-07-18 04:43