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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、くしゃみ連発となってしまって、鼻炎薬に
頼ったりとなかなか大変でした。

 エアコンで涼しいところばかりにいると、こうした
体調管理も大変です。

 早く冬になって欲しいですよね。

 そんな連休明けの一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法200条2項
 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人
に対して提起することができない。ただし、その承継
人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

 占有回収の訴えに関する条文ですね。

 占有回収の訴えは、その提訴期間も重要です。

 占有を奪われた時から1年以内です。

 201条3項も確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産
甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、B
に対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求める
ことができない(平29-9-ア)。

Q2
 Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であること
を秘してCに売却した。Bが甲を盗んだことを知らな
いCは、これを知っているDに甲を売却し、Dが甲を
占有している。この場合には、Aは、Dに対し、占有
回収の訴えにより甲の返還を求めることができる
(平23-9-オ)。

Q3
 Aから動産甲についての占有回収の訴えを提起され
たBは、占有の訴えに対し、防御方法として甲の本権
を主張することはできるが、本権に基づく反訴を提起
することはできない(平23-9-ウ)。

Q4
 Bは、Aの車庫から自動車を窃取して乗り回した後、
これをCに売り渡した。Aは、Cに対し、Cが自動車
の占有を取得した時から1年以内に限り、占有回収の
訴えにより自動車の返還を請求することができる
(平15-9-ア)。

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