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週末の一日一論点とイベント [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日の土曜日は、今年の本試験を終えてのオートマ
イベントがあります。

 途中集計ではありますが、TACのデータリサーチで
の基準点の目安もお伝えできると思います。

 ここ数年、TACのデータリサーチで出た数字は、基
準点と一致しているという正確さを誇っていますね。

 また、そのイベント終了後は、受講生さん向けに、
山本先生と一緒にホームルームを行います。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺贈を登記原因とする所有権移転登記を申請すると
きは、その登記原因証明情報として、登記名義人の死
亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければなら
ない(質疑登研733P157)。

 遺贈による登記の登記原因証明情報ですね。

 相続人である受遺者が単独で申請するときは、上記
に加えて、相続人であることを証する戸籍を要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移
転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提
供を要しない(平23-24-ア)。

Q2
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処
分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の
債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時
に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を
申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登
記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

Q3
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q4
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の
債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

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