土曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法278条1項
永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とす
る。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっ
ても、その期間は、50年とする。
永小作権の条文ですね。
永小作権自体はマイナーですが、用益権そのものは
とても重要なテーマです。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権は、無償のものとして設定することができる
のに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして
設定することができない(平26-10-ア)。
Q2
地上権及び地役権は、50年を超える存続期間を定め
て設定することができるのに対し、永小作権は、50年
を超える存続期間を定めて設定することができない
(平26-10-ウ)。
Q3
地上権は、抵当権の目的とすることができない
(令4-10-エ)。
Q4
地上権の設定行為において当該地上権の譲渡を禁止
する旨の特約がされた場合には、当該特約に違反して
地上権者が地上権を第三者に譲渡しても、その第三者
は、当該地上権を取得することができない(平24-
10-イ)。
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2023-07-15 05:46