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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 一週間が早いですね。

 ちなみに、月曜日が祝日なので、この週末は連休に
なりますね。

 そんな金曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者として
申請する場合に、登記識別情報を提供することができ
ないときは、その者の印鑑証明書を提供しなければな
らない(不動産登記規則47条3号ハ)。

 印鑑証明書に関する条文ですね。

 印鑑証明書はどういう場合に、誰のものを添付する
のかというのはとても大事ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑証明書を作成することが
できるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明
書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意
売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、
同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官
が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区
町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付すること
を要しない(平17-25-イ)。

Q4
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

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