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週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね・・・

 そんな今日は、24目標のみなさんのオンラインホー
ムルームです。

 今年の本試験を踏まえて、今後の民法の復習の優先
度など、色々とお伝えしていきます。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法183条
 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する
意思を表示したときは、本人は、これによって占有権
を取得する。

 占有改定の条文ですね。

 この条文って、案外、きちんと確認していない人が
多いのではないでしょうか。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合にお
いて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無過
失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取得
する(平30-8-オ)。

Q2
 A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが、B
の無権利につき善意無過失のCに甲自動車を売却して
現実の引渡しをした場合には、Cは、甲自動車を即時
取得することができない(令4-8-エ)。

Q3
 Aは、Bが所有者Cに無断でBの画廊に展示してい
た甲絵画を、Bの所有物であると過失なく信じて購入
した。この場合において、Bが以後Aのために甲絵画
を保管する意思を表示したときは、Aは甲絵画を即時
取得する(平31-9-エ)。

Q4
 Aがその所有する動産甲をBに譲渡し、占有改定に
よる引渡しをした後、Aが無権利者であることについ
て善意無過失のCが、競売によってAから動産甲を買
い受け、現実の引渡しを受けた場合、Cは、Bに対し、
動産甲の所有権を主張することができる(平27-8-オ)。

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