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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則62条2項
 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受
けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、
当該代理人に対してするものとする。

 登記識別情報に関する規則の条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であると
の登記がされた共有不動産について、その持分をAは
3分の1とし、Bは3分の2とする所有権の更正の登
記がされた場合には、Bに対して登記識別情報が通知
されない(平20-13-オ)。

Q2
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q3
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q4
 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受
けた申請代理人である司法書士が電子情報処理組織を
利用する方法により不動産の登記の申請をする場合に
おいて、送付の方法による登記識別情報を記載した書
面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を
送付先とすることができる(平30-14-オ)。

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