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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早くも本試験から一週間が過ぎましたね。

 受験したみなさんは、自己採点は済ませましたか?

 今後の方向性を決めていくためにも、早めに自己採
点をしましょう。

 そして、個別相談もぜひ利用してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法131条2項
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定し
ていた場合において、その条件が停止条件であるとき
はその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であ
るときはその法律行為は無条件とする。

 条件に関する条文でも、なかなかわかりにくい条文
のトップクラスですね。

 無条件というのは、条件がないことと理解するとよ
ろしいですね。

 つまり、有効であるということです。

 とはいえ、整理の仕方にコツがいるところでもあり
ますよね。

 8月のオンラインホームルームで、取り上げる予定
ですので、お楽しみに。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 「自分が出世したら返済する」と約束して借金する
ような、いわゆる出世払い特約については、出世する
かどうかが不確実であることから、出世払い特約の内
容に、出世の見込みがなくなったときには返済しなけ
ればならないということが含まれていた場合でも、条
件に該当する(令2-6-イ)。

Q2
 ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行
為は、無効となる(平31-5-ア)。

Q3
 解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確
定していた場合には、その法律行為は、無効となる
(平31-5-オ)。

Q4
 Yは、Xとの間で、X所有の甲カメラが壊れたら、
Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。その後、
Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、
Aが故意に甲カメラを壊した。Xは、甲カメラが壊れ
たとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求した場
合、XのYに対する請求が認められる(平24-5-イ)。

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