日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早くも本試験から一週間が過ぎましたね。
受験したみなさんは、自己採点は済ませましたか?
今後の方向性を決めていくためにも、早めに自己採
点をしましょう。
そして、個別相談もぜひ利用してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法131条2項
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定し
ていた場合において、その条件が停止条件であるとき
はその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であ
るときはその法律行為は無条件とする。
条件に関する条文でも、なかなかわかりにくい条文
のトップクラスですね。
無条件というのは、条件がないことと理解するとよ
ろしいですね。
つまり、有効であるということです。
とはいえ、整理の仕方にコツがいるところでもあり
ますよね。
8月のオンラインホームルームで、取り上げる予定
ですので、お楽しみに。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
「自分が出世したら返済する」と約束して借金する
ような、いわゆる出世払い特約については、出世する
かどうかが不確実であることから、出世払い特約の内
容に、出世の見込みがなくなったときには返済しなけ
ればならないということが含まれていた場合でも、条
件に該当する(令2-6-イ)。
Q2
ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行
為は、無効となる(平31-5-ア)。
Q3
解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確
定していた場合には、その法律行為は、無効となる
(平31-5-オ)。
Q4
Yは、Xとの間で、X所有の甲カメラが壊れたら、
Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。その後、
Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、
Aが故意に甲カメラを壊した。Xは、甲カメラが壊れ
たとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求した場
合、XのYに対する請求が認められる(平24-5-イ)。
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2023-07-09 04:36