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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 毎日暑いですね。

 熱中症対策には十分気をつけて、乗り切っていくし
かないですね。

 早く冬になって欲しいものです。

 そんな今朝の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法563条1項
 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相
当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内
に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程
度に応じて代金の減額を請求することができる。

 売主の担保責任のうち、代金減額請求に関する条文
ですね。

 前条第1項というのは、引き渡された目的物に契約
不適合がある場合の履行の追完請求の点です。

 担保責任に関する条文は、いずれも少し長くなって
はいますが、よく確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、
売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、そ
の不適合を理由として当該売買契約の解除をすること
ができない(令3-18-エ)。

Q2
 他人の権利の売主がその権利を取得して買主に移転
し得る状態にあったにもかかわらず、買主がその他人
から自ら直接その権利を取得したことにより、売主の
債務が履行不能になった場合には、買主は、売買契約
を解除することができない(平23-17-オ)。

Q3
 他人の権利を目的とする売買の売主は、その責めに
帰することができる事由によって当該権利を取得して
買主に移転することができない場合には、契約の時に
その権利が売主に属しないことを買主が知っていたと
しても、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う
(平29-16-ウ)。

Q4
 売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合において、売
主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を
請求するために、履行の追完の催告をすることを要し
ない(令3-18-イ)。

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