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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、7月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 死因贈与による所有権移転登記の登録免許税の額は、
不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。

 登録免許税の税率の規定ですね。

 登録免許税の問題は、毎年択一でほぼ必ず出ます。

 きちんと得点したいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登
記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4
を乗じた額である(令4-27-ア)。

Q2
 Aを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記
と、Aを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登
記がされている甲土地について、同一の登記原因によっ
てする順位1番及び順位2番の各抵当権の登記の抹消
の登記の申請をする場合の登録免許税の額は、2,000
円である(平25-27-ウ)。

Q3
 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする
登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因
とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書
で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき
2000円である(平19-17-オ)。

Q4
 同一の申請情報により20個を超える不動産について
する錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登
記の登録免許税の額は、2万円である(令2-27-ア)。

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