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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、三連休の中日ですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法116条1項
 国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関
する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託し
なければならない。

 嘱託登記に関する条文ですね。

 この場合、登記義務者の承諾を証する情報の提供を
要することになります。

 ちなみに、私人は、登記をするしないは自由ですが、
官公署が権利者となるときは、必ず登記をすることに
なっていますね。

 対抗要件を備えないことによる不利益を受けないよ
うにしている感じがしますよね笑

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q3
 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関す
る登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供することを要しない
(令4-16-オ)。

Q4
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

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