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週の真ん中の一日一論点と改正 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、供託規則の改正に関する情報が新たに出てき
ました。

 施行予定は、今年の9月頃のようです。

 割と重要な内容でもあるので、詳細が確定次第、受
講生のみなさんにはきちんとフォローされますね。

 まだまだ、法改正が続きますね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 
 所有権移転請求権仮登記の移転の登記を申請すると
きは、仮登記名義人が仮登記を受けた際に通知された
登記識別情報の提供を要する(先例昭39.8.7-2736)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。

Q2
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

Q3
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

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