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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 月曜日が祝日だと、いつもよりも一週間が早く感じ
ますね。

 この調子で、早く秋になってもらいたいものです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法606条1項
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をす
る義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由
によってその修繕が必要となったときは、この限りで
ない。

 賃貸人の積極的義務を定めた規定ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必
要費を支出したときは、賃貸人に対して、直ちにその
償還を請求することができる(令3-19-エ)。

Q2
 賃借物の一部が滅失し、使用及び収益をすることが
できなくなった場合であっても、それが賃貸人の責め
に帰すべき事由によるものでなければ、その賃料が減
額されることはない(令3-19-オ)。

Q3
 賃貸人は、賃借人の責めに帰すべき事由によって修
繕が必要となったときでも、賃貸物の使用及び収益に
必要な修繕をする義務を負う(令3-19-ウ)。

Q4
 敷金が授受された賃貸借契約の終了の前において、
賃貸人は、敷金を未払の賃料債権の弁済に充てること
ができない(平29-18-エ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 毎日暑いですね。

 熱中症対策には十分気をつけて、乗り切っていくし
かないですね。

 早く冬になって欲しいものです。

 そんな今朝の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法563条1項
 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相
当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内
に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程
度に応じて代金の減額を請求することができる。

 売主の担保責任のうち、代金減額請求に関する条文
ですね。

 前条第1項というのは、引き渡された目的物に契約
不適合がある場合の履行の追完請求の点です。

 担保責任に関する条文は、いずれも少し長くなって
はいますが、よく確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、
売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、そ
の不適合を理由として当該売買契約の解除をすること
ができない(令3-18-エ)。

Q2
 他人の権利の売主がその権利を取得して買主に移転
し得る状態にあったにもかかわらず、買主がその他人
から自ら直接その権利を取得したことにより、売主の
債務が履行不能になった場合には、買主は、売買契約
を解除することができない(平23-17-オ)。

Q3
 他人の権利を目的とする売買の売主は、その責めに
帰することができる事由によって当該権利を取得して
買主に移転することができない場合には、契約の時に
その権利が売主に属しないことを買主が知っていたと
しても、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う
(平29-16-ウ)。

Q4
 売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しない目的物を買主に引き渡した場合において、売
主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
は、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を
請求するために、履行の追完の催告をすることを要し
ない(令3-18-イ)。

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週の真ん中の一日一論点と改正 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、供託規則の改正に関する情報が新たに出てき
ました。

 施行予定は、今年の9月頃のようです。

 割と重要な内容でもあるので、詳細が確定次第、受
講生のみなさんにはきちんとフォローされますね。

 まだまだ、法改正が続きますね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 
 所有権移転請求権仮登記の移転の登記を申請すると
きは、仮登記名義人が仮登記を受けた際に通知された
登記識別情報の提供を要する(先例昭39.8.7-2736)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。

Q2
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

Q3
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、くしゃみ連発となってしまって、鼻炎薬に
頼ったりとなかなか大変でした。

 エアコンで涼しいところばかりにいると、こうした
体調管理も大変です。

 早く冬になって欲しいですよね。

 そんな連休明けの一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法200条2項
 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人
に対して提起することができない。ただし、その承継
人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

 占有回収の訴えに関する条文ですね。

 占有回収の訴えは、その提訴期間も重要です。

 占有を奪われた時から1年以内です。

 201条3項も確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産甲の占有者Aは、Bの詐欺によって、Bに動産
甲を現実に引き渡した。この場合において、Aは、B
に対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求める
ことができない(平29-9-ア)。

Q2
 Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であること
を秘してCに売却した。Bが甲を盗んだことを知らな
いCは、これを知っているDに甲を売却し、Dが甲を
占有している。この場合には、Aは、Dに対し、占有
回収の訴えにより甲の返還を求めることができる
(平23-9-オ)。

Q3
 Aから動産甲についての占有回収の訴えを提起され
たBは、占有の訴えに対し、防御方法として甲の本権
を主張することはできるが、本権に基づく反訴を提起
することはできない(平23-9-ウ)。

Q4
 Bは、Aの車庫から自動車を窃取して乗り回した後、
これをCに売り渡した。Aは、Cに対し、Cが自動車
の占有を取得した時から1年以内に限り、占有回収の
訴えにより自動車の返還を請求することができる
(平15-9-ア)。

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 三連休はいいものですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不動産の譲渡担保権者が、その不動産に設定された
先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによっ
て取得する求償権は、当然には譲渡担保権によって担
保されるべき債権の範囲に含まれない
(最判昭61.7.15)。

 譲渡担保権に関する判例ですね。

 この判例は、昨年の本試験で聞かれています。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q2
 継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆ
る根担保として、集合動産譲渡担保を設定することは
できない(平23-15-イ)。

Q3
 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保
権の設定者が、通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目
的を構成する個々の動産を売却した場合、買主である
第三者は、当該動産について譲渡担保権の拘束を受け
ることなく確定的に所有権を取得することができる
(令4-15-イ)。

Q4
 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲
渡担保権設定契約において通常の営業の範囲内で構成
部分である動産を売却する権限を付与されていた譲渡
担保権設定者が、その範囲を超えた売却をした場合に
おいて、譲渡担保権者が対抗要件を具備していたとき
は、売却された動産が集合物から離脱していたかどう
かにかかわらず、その所有権は、譲渡担保権の負担付
で買主に移転する(平31-15-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、三連休の中日ですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法116条1項
 国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関
する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、
登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託し
なければならない。

 嘱託登記に関する条文ですね。

 この場合、登記義務者の承諾を証する情報の提供を
要することになります。

 ちなみに、私人は、登記をするしないは自由ですが、
官公署が権利者となるときは、必ず登記をすることに
なっていますね。

 対抗要件を備えないことによる不利益を受けないよ
うにしている感じがしますよね笑

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q3
 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関す
る登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登
記義務者の登記識別情報を提供することを要しない
(令4-16-オ)。

Q4
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法278条1項
 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とす
る。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっ
ても、その期間は、50年とする。

 永小作権の条文ですね。

 永小作権自体はマイナーですが、用益権そのものは
とても重要なテーマです。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができる
のに対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして
設定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 地上権及び地役権は、50年を超える存続期間を定め
て設定することができるのに対し、永小作権は、50年
を超える存続期間を定めて設定することができない
(平26-10-ウ)。

Q3
 地上権は、抵当権の目的とすることができない
(令4-10-エ)。

Q4
 地上権の設定行為において当該地上権の譲渡を禁止
する旨の特約がされた場合には、当該特約に違反して
地上権者が地上権を第三者に譲渡しても、その第三者
は、当該地上権を取得することができない(平24-
10-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、金曜日。

 一週間が早いですね。

 ちなみに、月曜日が祝日なので、この週末は連休に
なりますね。

 そんな金曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者として
申請する場合に、登記識別情報を提供することができ
ないときは、その者の印鑑証明書を提供しなければな
らない(不動産登記規則47条3号ハ)。

 印鑑証明書に関する条文ですね。

 印鑑証明書はどういう場合に、誰のものを添付する
のかというのはとても大事ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転
の登記を申請する場合には、申請書に押印した当該法
定代理人の印鑑に関する証明書を添付しなければなら
ない(平17-25-オ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑証明書を作成することが
できるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明
書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意
売却による所有権の移転の登記の申請をする場合には、
同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官
が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区
町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付すること
を要しない(平17-25-イ)。

Q4
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地の買主が死亡した後に許可があったときは、そ
の許可は失効する(先例昭51.8.3-4443)。

 農地法の許可に関する先例ですね。

 許可前後の当事者の死亡の事案は、重要です。

 テキストの事例でよく整理しておいてください。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について、賃借権の設定の登記を申請する際は、
農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を
要しない(平24-23-オ)。

Q2
 農地について、根抵当権の設定の登記を申請する際
は、農地法所定の許可があったことを証する情報の提
供を要しない(平24-23-エ)。

Q3
 地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされ
ている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使
されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請
するときは、農地法所定の許可があったことを証する
情報を提供することを要しない(令4-19-イ)。

Q4
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許
可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早く秋冬になって欲しい。

 そう思うほどに暑い毎日が続きますね。

 体調管理には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 被相続人が生前に取得した不動産について、被相続
人を登記権利者として相続人が所有権移転登記を申請
するときは、被相続人の住所を証する情報の提供を要
する(先例昭41.2.12-369)。

 住所を証する情報に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記を申請するときは、その添付情報として、
当該成年後見人の住所を証する情報を提供しなければ
ならない(平29-18-エ)。

Q2
 信託による所有権の移転の登記を申請するときは、
受益者となる者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-5)。

Q3
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに相続人
のあることが明らかでないため、Bが相続財産清算人
に選任された場合において、A名義の不動産を相続財
産法人名義とする登記を申請するときは、相続財産清
算人Bの住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-2)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

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