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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日のホームルームに参加していただいたみなさん、
ありがとうございました。

 今後の学習の参考にしてもらえると何よりです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 物上代位の目的債権が譲渡されて、第三者対抗要件
を備えた後においては、動産の先取特権者は物上代位
権を行使することができない(最判平17.2.22)。

 物上代位に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q2
 敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃
料債権について、当該建物の抵当権者が物上代位権を
行使して差し押さえた場合には、賃貸借契約が終了し
て当該建物が明け渡されたとしても、敷金は当該未払
の賃料債権には充当されない(平29-18-ウ)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受け、当該抵当権の設
定の登記がされた後に、CがDとの間で甲建物につい
ての賃貸借契約を締結し、その賃料債権をCがEに対
して譲渡した場合には、当該譲渡につき確定日付のあ
る証書によってCがDに通知をしたときであっても、
Aは、当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使
することができる(平26-12-オ)。

Q4
 買戻特約付売買の買主Aから目的不動産につき抵当
権の設定を受けたBは、売主Cの買戻権の行使によっ
てAが取得した買戻代金債権について、 物上代位権
を行使することができる(平25-12-3)。

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週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね・・・

 そんな今日は、24目標のみなさんのオンラインホー
ムルームです。

 今年の本試験を踏まえて、今後の民法の復習の優先
度など、色々とお伝えしていきます。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法183条
 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する
意思を表示したときは、本人は、これによって占有権
を取得する。

 占有改定の条文ですね。

 この条文って、案外、きちんと確認していない人が
多いのではないでしょうか。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合にお
いて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無過
失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取得
する(平30-8-オ)。

Q2
 A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが、B
の無権利につき善意無過失のCに甲自動車を売却して
現実の引渡しをした場合には、Cは、甲自動車を即時
取得することができない(令4-8-エ)。

Q3
 Aは、Bが所有者Cに無断でBの画廊に展示してい
た甲絵画を、Bの所有物であると過失なく信じて購入
した。この場合において、Bが以後Aのために甲絵画
を保管する意思を表示したときは、Aは甲絵画を即時
取得する(平31-9-エ)。

Q4
 Aがその所有する動産甲をBに譲渡し、占有改定に
よる引渡しをした後、Aが無権利者であることについ
て善意無過失のCが、競売によってAから動産甲を買
い受け、現実の引渡しを受けた場合、Cは、Bに対し、
動産甲の所有権を主張することができる(平27-8-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早くも本試験から一週間が過ぎましたね。

 受験したみなさんは、自己採点は済ませましたか?

 今後の方向性を決めていくためにも、早めに自己採
点をしましょう。

 そして、個別相談もぜひ利用してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法131条2項
 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定し
ていた場合において、その条件が停止条件であるとき
はその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であ
るときはその法律行為は無条件とする。

 条件に関する条文でも、なかなかわかりにくい条文
のトップクラスですね。

 無条件というのは、条件がないことと理解するとよ
ろしいですね。

 つまり、有効であるということです。

 とはいえ、整理の仕方にコツがいるところでもあり
ますよね。

 8月のオンラインホームルームで、取り上げる予定
ですので、お楽しみに。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「自分が出世したら返済する」と約束して借金する
ような、いわゆる出世払い特約については、出世する
かどうかが不確実であることから、出世払い特約の内
容に、出世の見込みがなくなったときには返済しなけ
ればならないということが含まれていた場合でも、条
件に該当する(令2-6-イ)。

Q2
 ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行
為は、無効となる(平31-5-ア)。

Q3
 解除条件が成就しないことが法律行為の時に既に確
定していた場合には、その法律行為は、無効となる
(平31-5-オ)。

Q4
 Yは、Xとの間で、X所有の甲カメラが壊れたら、
Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。その後、
Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、
Aが故意に甲カメラを壊した。Xは、甲カメラが壊れ
たとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求した場
合、XのYに対する請求が認められる(平24-5-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、昨日の記事でも書いたとおり、本試験後の
オートマイベントとホームルームがあります。

 ホームルームは、受講生のみなさん向けで、山本先
生と一緒にお送りします。

 昼からの開始ですので、今日はこの後、東京に向か
います。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法5条3項
 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定
めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。目的を定め
ないで処分を許した財産を処分するときも、同様とす
る。

 第1項は、未成年者の法律行為には、原則として法
定代理人の同意を要するというものですね。

 みなさんは、こうした条文も丁寧に確認しています
でしょうか。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、債務
の免除を受けることができる(令4-4-ア)。

Q2 
 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、
未成年者が自由に処分することができる(平31-4-ア)。

Q3
 未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受け
た場合において、その贈与契約が負担付のものでない
ときは、その未成年者は、その贈与契約を取り消すこ
とはできない(平27-4-オ)。

Q4
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことはできない(平27-4-イ)。

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週末の一日一論点とイベント [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日の土曜日は、今年の本試験を終えてのオートマ
イベントがあります。

 途中集計ではありますが、TACのデータリサーチで
の基準点の目安もお伝えできると思います。

 ここ数年、TACのデータリサーチで出た数字は、基
準点と一致しているという正確さを誇っていますね。

 また、そのイベント終了後は、受講生さん向けに、
山本先生と一緒にホームルームを行います。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺贈を登記原因とする所有権移転登記を申請すると
きは、その登記原因証明情報として、登記名義人の死
亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければなら
ない(質疑登研733P157)。

 遺贈による登記の登記原因証明情報ですね。

 相続人である受遺者が単独で申請するときは、上記
に加えて、相続人であることを証する戸籍を要します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移
転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提
供を要しない(平23-24-ア)。

Q2
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処
分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の
債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時
に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を
申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登
記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

Q3
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q4
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の
債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

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木曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 先日も書きましたが、週明けの7月10日(月)は、
24目標のみなさんのオンラインホームルームです。

 今年の本試験の内容を踏まえて、民法の復習の優先
度などをお話しする予定です。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法104条
 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又は
やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を
選任することができない。

 復代理に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委任による代理人は、自己の責任で復代理人を選任
することができる(令4-5-ア)。

Q2
 委任による代理人は、やむを得ない事由があるとき
は、本人の許諾を得なくても復代理人を選任すること
ができる(平4-2-ア)。

Q3
 AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲
不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与え
る委任契約を締結した。Bが、Aの許諾を得て復代理
人Dを選任した場合において、その後、Bの代理権が
消滅したときは、Bの代理権を基礎とするDの代理権
も消滅する(平30-5-イ)。

Q4
 同一人物が、債権者及び債務者の双方の代理人とし
て代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者
双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為
とはみなされない(令4-5-エ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 私も不合格の経験がありますが、午後で足切りとなっ
たとき、すぐに気持ちを切り替えていました。

 本試験を受験して実感した課題、私は、過去問の演
習不足を感じたので、すぐ取り組みました。

 年内は主要4科目をひたすら攻略する、と。

 少しやり方を工夫したわけですが、それで翌年、な
んとか合格を手にしました。

 そのやり方が、ホームルームでも紹介している繰り
返しの学習ですね。

 自己採点で結果が思わしくなかった場合、できる限
り早く再始動するのがいいかなと思います。

 少し前置きが長くなりましたが、今日の一日一論点
です。


(一日一論点)民法

 他人の土地を不法に占拠する者が、無権限で第三者
にこれを賃貸している場合、土地の所有者は、賃借人
に対して土地の明渡しを求めることができるほか、間
接占有者である賃貸人に対しても、所有権に基づく返
還請求権を行使して、土地の明渡しを求めることがで
きる(最判昭36.2.28)。

 物権的請求権に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で
乙建物を建築し、乙建物について自らの意思に基づい
てB名義の所有権の保存の登記をした場合には、その
後、Bが乙建物をCに売り渡したときであっても、引
き続きBが乙建物の登記名義を保有する限り、Bは、
Aに対し、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れ
ることができない(平29-8-オ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 先日の本試験、私の択一の自己採点の結果は、午前
の部、午後の部ともに33問でした。

 失点箇所は、午前が限定承認と未成年後見、午後が
供託金の払渡しと商業登記の印鑑でした。

 午前はともかく、午後は満点いけただけに残念。

 もちろん、本試験の現場ではマークは適当ですが。

 毎年、オートマテキストのみで択一の高得点を維持
するということが目標ですが、今年も無事クリアです。

 さて、昨日の記事でも書いたとおり、本日から、
24年の本試験に向けて通常どおりの内容に戻ります。

 現在、24目標で受講中のみなさん、コツコツと講義
を消化していきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法144条
 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

 時効に関する条文ですね。

 すでに不動産登記法を学習している人はわかると思
いますが、不動産登記でも重要な条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 土地の所有権は、一筆の土地の一部のものであって
も、時効により取得することができる(平31-6-ア)。

Q2
 建物の所有権を時効により取得したことを原因とし
て所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因
の日付は、取得時効が完成した日となる(平27-6-ア)。

Q3
 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取
得できる債権はない(平18-7-エ)。

Q4
 地上権の取得時効が成立するためには、土地の継続
的な使用という外形的事実が存在することのほかに、
その使用が地上権行使の意思に基づくものであること
が客観的に表現されていることを要する(令4-10-イ)。

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本試験一夜明けて [司法書士試験]



 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、改めて、本試験を受
験された方、お疲れさまでした!

 しばらくは、ゆっくり休むのが一番でしょうね。

 本試験が終わったばかりで、何かと気持ちの整理が
ついていないような状態でしょうからね。

 もっとも、自己採点は、なるべく早めに済ませるこ
とをオススメしています。

 それによって、これからの過ごし方も変わってきま
すからね。

 ほぼ残念だろうなという結果に終わってしまった場
合などは、早めに来年に向けて動くべきですし。

 来年もまた受験する、という場合ではありますが。

 基準点を超えているかどうか微妙というラインの方
も、同じですね。早めに動きましょう。

 ちなみに、基準点の発表は、8月14日(月)です。

 本試験後どうしたらよいか、来年の受験のためには
どう動いていくべきか。

 この点は、自己採点の結果によります。

 受講生のみなさんについては、6月のホームルーム
でも案内済みですが、7月一杯は通常どおり、個別相
談にて受け付けます。

 オンラインフォローは、7月一杯まで続きますので、
個別相談を利用される方は早めに予約しておいてくだ
さい。

 8月以降は、一般の方向けで個別相談の日程を設け
ています。

 そちらの詳細は、TACのHPでご確認ください。

 いずれのみなさんも、自己採点を済ませた上で、個
別相談を利用いただければと思います。

 今後しばらくは、本試験の情報で色々と溢れかえる
でしょうが、一息つきつつ、今後のことを検討してい
くといいでしょうね。

 今日の内容は以上です。

 本試験についてまた何かあれば書きますが、明日か
ら本ブログは通常どおりの内容に戻ります。

 24目標の受講生のみなさんは、来年に向けて頑張っ
ていますからね。

 ですので、明日からは、24目標の受講生さんの講
義進行状況に合わせて、過去問を取り上げます。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


本試験、お疲れさまでした! [司法書士試験]



 みなさん、こんにちは。

 今日、司法書士の本試験(筆記試験)を受験された
みなさん、本当にお疲れさまでした!

 名古屋は、昨年の雨(たしか)と違って、いい天気
に恵まれました。

 私も、詳細は、これから本格的に検討していくとこ
ろですが、簡単な印象は次のとおりでした。

 午前の部は、全体的に基本的な問題が多かったよう
に思います。

 刑法が、共犯以外は少し迷ったのではというのと、
民法の限定承認が少し細かい気がしました。

 民法は、時効、抵当権、譲渡担保という定番テーマ
の出題がなかったことが印象的。

 会社法は、社債と持分会社以外は、比較的解きやす
かったのではないでしょうか。

 午後の部ですが、択一は、全体的に、変な形式の問
題もなかった印象です。

 もっとも、判決による登記など、やや読み取りにく
い出題も何問かあった気がします。

 午後はそこまで基準点は伸びないでしょうね。

 7月8日(土)にオートマイベントがあり、TACデ
ータリサーチの途中経過をお伝えできるのではないで
しょうか。

 わりとTACデータリサーチの結果は正確で、ここ近
年、基準点ほぼピタリだったはず。

 択一の基準点の目安は、今後のTACデータリサーチ
での結果を参考にしてみてください。

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