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9月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は9月最後ですね。

 明日からは10月です。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有物分割により、AB共有の甲土地をAが取得す
る代わりに、Aが所有する乙土地をBに取得する旨の
合意が成立した場合、乙土地のBへの所有権移転登記
を申請するときの登記原因は、「共有物分割による交
換」である(先例)。


 記述式でも出たことがある先例ですね。

 また、遺産分割で類似の事案として、「遺産分割に
よる贈与」もありました。 

 そちらも確認しておくといいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A、B及びCを所有権の登記名義人とする甲土地に
ついて、Aがその持分を放棄した場合、AからBへの
持分の移転の登記及びAからCへの持分の移転の登記
は、B及びCを登記権利者、Aを登記義務者として一
の申請情報によって申請しなければならない
(平27-20-エ)。

Q2
 A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地に
ついて、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA
持分一部移転の登記がされている場合において、Aの
持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い
受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA
持分全部移転の登記を申請することができる
(平28-19-エ)。

Q3
 A及びBが共有する甲土地及び乙土地について、共
有物分割によりAは甲土地をBは乙土地をそれぞれ単
有とする持分の移転の登記は、甲土地及び乙土地につ
いて同時に申請しなければならない(平21-21-ア)。

Q4
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの
単独所有とし、その代わりにAが所有権の登記名義人
である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議
に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因とし
て所有権の移転の登記を申請することができる
(平28-19-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 一括申請を義務づける根拠がないので、それぞれ別
個に申請することができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分放棄によりA持分を取得したCと、売買により
取得したDは対抗関係に立ちます。

 本問と前問は、共有に関する問題では非常によく出
題されます。

 よく確認しておきましょう。


A3 誤り

 同時申請の根拠はありません。

 同時申請が義務づけられる登記自体、ひじょうに少
ないですよね。

 買戻特約、不動産売買の先取特権、仮処分による失
効、信託くらいのものです。


A4 誤り
 
 乙土地の方の登記原因は、「共有物分割による交換」
です。

 今日の一日一論点の内容ですね。

 また、乙土地のように単独所有の土地につき、登記
原因が共有物分割となることはありえません。

 そのことが理解できていれば、仮に「共有物分割に
よる交換」を知らなくても正解できるでしょう。

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 共有物分割、持分放棄という登記原因は、共有不動
産に特有のものです。

 不動産登記法のような手続法には、明確なルールが
存在します。

 オートマテキストでは、定理と表現していますよね。

 これをよく頭に入れておくと、Q4の問題にもスム
ーズに対応できることとなります。

 テキストを読むことは、とても大切ですよね。

 では、9月最後の一日。しかも、週末です。

 今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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