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木曜日の一日一論点



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日で9月も最後ですね。

 土曜日からは10月です。

 また、先日から告知のとおり、10月3日(月)はオ
ンラインホームルームです。

 受講生のみなさんは、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 登記名義人が死亡して、その相続人がないときは、
相続財産法人名義とする登記名義人の氏名の変更登記
を申請すべきである(先例)。


 相続人不存在に関する先例ですね。

 以下、過去問ですが、改正法に合わせて相続財産管
理人を相続財産清算人と変更しています。

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(過去問)

Q1 
 相続財産清算人が申請する相続人不存在を登記原因
とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請
するときは、相続財産清算人の氏名は登記事項となら
ない(平30-13-エ)。

Q2
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに相続人
のあることが明らかでないため、Bが相続財産清算人
に選任された場合において、A名義の不動産を相続財
産法人名義とする登記を申請するときは、相続財産清
算人Bの住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-2)。

Q3
 Aが死亡し、その相続人のあることが明らかでない
場合、B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義
人とする甲土地について、Bが共有持分の全部を放棄
したときは、亡Aの相続財産法人を登記権利者、Bを
登記義務者としてBから亡A相続財産法人への持分の
全部移転の登記を申請することができる
(平31-15-ウ)。

Q4
 A及びBを所有権の登記名義人とする不動産につい
て、持分の放棄を登記原因として、Aの持分をCへと
移転する持分の一部移転の登記を申請することはでき
ない(平21-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続財産清算人は、登記の申請人となりますが、登
記事項にはなりません。

 登記事項とならないということは、完了後の登記記
録に記録されないということです。

 ぜひテキストまたはひながた集で完了後の登記記録
例を確認してみて欲しいと思います。

 案外、確認しない人が多いのですが、完了後の登記
記録例を確認することはとても大切です。


A2 誤り

 前問のとおり、相続財産清算人は登記事項とならな
いので、住所を証する情報の提供は要しません。

 また、そもそも、名変の登記に住所を証する情報は
添付情報になりません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 共有者が持分を放棄したときは、他の共有者に持分
移転登記を申請します。

 本問は、他の共有者が相続財産法人というだけで、
相続人不存在に特有の問題ではないですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分放棄や共有物分割を登記原因とする場合の登記
権利者は、必ず登記記録上の他の共有者です。

 登記記録上の共有者ではない者に、持分放棄を原因
とする移転登記を申請することはできません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 相続人不存在については、改正があります。

 たとえば、相続財産管理人が相続財産清算人へと名
称が変わっています。

 また、民法958条の3も、民法958条の2と条文番号
も変わります。

 そのほかにも、相続人不存在までの期間にも変更が
あります。

 詳細は、各自、テキストで確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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