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週の真ん中の一日一論点



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は水曜日、早速今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法336条3項
 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退
任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時までとすることを
妨げない。

 監査役の補欠規定の条文ですね。

 急所はどの部分か、わかりますか?

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある甲社の取締役Aが法令に違反す
る行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそ
れが甲社に発生した場合、監査役は、Aに対し、その
行為をやめることを請求することができない
(平25-31-オ)。

Q3
 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する
時までとする旨の定款の定めがない場合であっても、
株主総会の決議によって、その補欠の監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時まで短縮すること
ができる(平29-31-ア)。

Q4
 監査役会設置会社である甲株式会社の取締役は、監
査役の解任を株主総会の目的とする場合には、監査役
会の同意を得なければならない(平21-29-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計監査限定の定めのある会社の監査役には、取締
役会への出席義務がないからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計監査限定の監査役には、取締役の行為の差止請
求権がありません。

 この場合、株主が差止請求をすることとなります。

 この機会に389条7項、360条を復習しておくとい
いですね。


A3 誤り

 監査役の補欠規定は定款で定めることを要し、株主
総会の決議で定めることはできません。

 この問題を通じて、今日の一日一論点の条文の急所
がよくわかるかと思います。

 また、取締役の任期を短縮するときは、定款または
株主総会の決議です。

 332条1項も一緒に復習しておきましょう。


A4 誤り

 解任議案に同意は不要です。

 同意を要するのは、監査役の選任議案の場合です。

 343条、確認しておきましょう。

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 監査役に関する出題は、多いです。

 特に、会計監査限定の定款の定めが、とても重要で
すよね。

 どういう会社がこの定款の定めをすることができる
か、定めをした場合の監査役の権限はどうか。

 389条はとても重要な条文です。

 丁寧に確認しておいてください。

 また、Q3やQ4なんかも、条文を読む上でどこに
気をつけて読めばいいのかがよくわかりますよね。

 問題から得られることはとても多いです。

 会社法は、とにかく条文に慣れること。

 理解するのに時間のかかる科目ではありますが、辛
抱強く頑張ってください。

 10月3日(月)のオンラインホームルームでは、改
めて会社法の学習についてお話ししていきます。

 受講生のみなさんは、ぜひ参加してみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!
 
 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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