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火曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ10月ですね。

 10月3日(月)は、オンラインホームルームです。

 今回も会社法の復習を中心に話を進めていきますの
で、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 
 登記名義人が数回住所を移転した結果、登記記録上
の住所に戻ったときは、登記名義人の住所の変更登記
を要しない(先例)。


 少し前の記述式でも聞かれました。

 登記は変更があったときにするものなので、変更が
なければ登記は不要です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請す
る場合において、所有権の登記名義人の住所が行政区
画の変更により「甲市乙町1473番地」から「甲市丙町
1473番地」に変更されているときは、前提として所有
権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請し
なければならない(令2-17-イ)。

Q2
 相続を登記原因とし、胎児を登記名義人とする所有
権の移転の登記をした場合において、その胎児が生き
て生まれたときは、出生を登記原因としてその氏名の
変更の登記の申請をすることができる(平24-17-1)。

Q3
 被相続人が所有権の登記名義人である不動産につい
て、胎児が相続人の1人である場合において、当該胎
児の母は、当該胎児の出生前であっても、当該胎児が
当該不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議を行っ
た旨が記載された遺産分割協議書を添付して、当該胎
児を代理して相続を登記原因とする被相続人から当該
胎児に対する所有権の移転の登記を申請することがで
きる(令3-19-オ)。

Q4
 被相続人名義の共有持分について、他の共有持分の
登記名義人の一人と住所を同じくする同名異人である
相続人が、その生年月日を申請情報の内容として申請
する、相続を登記原因とする当該持分の全部の移転の
登記を申請したときに、同名異人である相続人の生年
月日は登記事項とならない(平30-13-イ)。

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A1 誤り

 地番(1473番地)の変更を伴わない行政区画のみ
の変更なので、名変は不要です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 胎児名義の登記をした後、無事に出生したときは名
変、死産だったときは更正登記を申請します。


A3 誤り

 申請できません。

 胎児の出生前は、胎児を代理して遺産分割協議をす
ることはできません。

 胎児名義の登記は、法定相続分による相続登記の場
合に限られます。


A4 誤り

 登記事項となります。

 同姓同名の別人が共有登記名義人となるときは、
生年月日で区別をする取扱いです。

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 今回は、名変、そして相続登記の問題をピックアッ
プしました。

 このあたりの出題は、先例中心です。

 というか、不動産登記法の各論は、ほとんどが先例
中心の出題ではありますけどね。

 知らなかったものは、問題を通じて、その結論をよ
く理解しておくといいですね。

 そうして、そういうものに印を付けておいて、重点
的に確認するようにするといいと思います。

 頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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