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連休明けの一日一論点



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 三連休もあっという間に終わりましたね。

 また、今週土曜日からは10月です。

 早いですね。

 そして、10月3日はオンラインホームルームです。

 今回も会社法をメインに進めていきますので、受講
生のみなさんは、ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法185条
 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされ
る場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に
対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権
原によりさらに所有の意思をもって占有を始めるので
なければ、占有の性質は、変わらない。


 今回は、占有権のラストです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが所有しAに寄託している動産甲をBから
買い受け、その代金を支払った。この場合には、Aの
動産甲に対する占有の性質は、所有の意思をもってす
る占有に変更される(平28-9-ウ)。

Q2
 Aは、Aが所有し占有する動産甲をBに売却し、同
時に、動産甲について、Bとの間で、Bを貸主、Aを
借主とする使用貸借契約を締結した。この場合におい
て、Aが以後Bのために動産甲を占有する旨の意思表
示をしたときは、Bは、動産甲の占有権を取得する
(平28-9-ア)。

Q3
 共有関係は、当事者の合意によって生ずるほか、法
律の規定によっても生ずる(平25-9-イ)。

Q4
 A及びBが甲土地を共有しているとき、Aが甲土地
の自己の持分に抵当権を設定する場合には、Bの承諾
を得なければならない(平24-9-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Aの他主占有(寄託)が、自主占有(所有権)に転
換した事案です。

 今日の一日一論点の条文の後半部分、新たな権原に
より、の具体例ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 本問は、前問と相違して、Aの自主占有が他主占有
に転換した事案です。

 そして、AB間で占有改定が行われているので、B
は、動産甲の占有権を取得します。

 占有改定の方法は、183条を見ておくべきです。

 本問を見て、占有改定をしたということがわかるよ
うにしておきたいですよね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法律の規定で生じる代表例が、共同相続です。


A4 誤り

 承諾を要しません。

 各共有者は、自己の持分を自由に処分できます。

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 先ほども書きましたが、占有改定という言葉は知っ
ていても、その方法は知らない。

 そんな受験生はかなり多いと思います。

 Q3の問題文を見て、占有改定による引渡しという
ことがわからなかった人は、条文を確認しましょう。

 また、共有は、改正のある部分です。

 ですので、次回以降、民法で共有を取り上げるとき
は、改正とは無関係のところになります。

 改正部分は過去問がないですからね。

 では、今週も一週間、頑張っていきましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


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