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今日の一日一論点とホームルーム、会社法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 来週、9月5日(月)は、オンラインホームルームが
あります。

 今回は、始まったばかりの会社法の攻略、学習方法
についてたっぷりお話しする予定です。

 今回もかなり役立つ内容となっていると思うので、
受講生のみなさんはぜひ参加してください。

 来週あたりからは、本ブログでも、会社法もピック
アップしていくつもりです。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができる(判例)


 近年、毎年出ている譲渡担保の判例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定
された場合において、譲渡担保権の目的とされた債権
が将来発生したときは、譲渡担保権者は、譲渡担保権
設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債
権を担保の目的で取得することができる(令3-15-ウ)。

Q2
 構成部分の変動する集合動産について、その種類、
所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目
的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物とし
て譲渡担保の目的とすることができる(平29-15-オ)。

Q3
 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲
渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定の方法
によって対抗要件を具備したときは、譲渡担保権者は、
その後に新たにその集合動産の構成部分となった動産
についても、譲渡担保権を第三者に対して主張するこ
とができる(平31-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した
場合、譲渡担保権者は、その売却代金に物上代位する
ことはできない(平21-15-ウ)。

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