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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 台風が気になるところですね。

 名古屋は、今のところ曇ってはいますが、雨は降っ
ていない状況です。

 雨で大変な地域もありますし、天候は穏やかであっ
てほしいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法366条1項

 質権者は、質権の目的である債権を直接取り立てる
ことができる。


 今日は民法の質権ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 同一の不動産について数個の不動産質権が設定され
たときは、その不動産質権の順位は、設定の前後によ
る(令2-12-オ)。

Q2
 不動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合、
質権自体は消滅しないが、当該不動産質権を第三者に
対抗することができない(平21-12-エ)。

Q3
 AがBのためにCに対する債権を目的とする質権を
設定し、Cに確定日付のある証書によってその通知を
したときは、Bは、その後にこの債権を差し押さえた
Aの他の債権者に対し、質権の設定を対抗することが
できる(令3-12-オ)。

Q4
 質権の目的である金銭債権の弁済期が到来したとき
は、質権者は、被担保債権の弁済期の到来前であって
も、質権の目的である金銭債権を直接取り立てること
ができる(令3-12-ア)。

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