SSブログ

木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は朝から雨の予報の名古屋でしたが、今のとこ
ろ雨が降りそうな感じのないくらいのいい天気です。

 ただ、雨の激しい地域もありますし、そういう地域
の方、十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の21第1項
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その
根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年
間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行に
よる損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求
することができる。


 極度額の減額請求の条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 元本の確定前に債務者について相続が開始したとき
は、根抵当権の担保すべき元本は、当然に確定する
(令3-14-イ)。

Q2
 X会社が売買取引に基づいてY会社に対して取得す
る債権を担保するため、乙所有の不動産上に根抵当権
が設定されている場合に、X会社が甲会社に吸収合併
された。この場合、合併前に甲会社がY会社に対して
取得していた債権は、当然には根抵当権によって担保
されない(平5-15-オ)。
 
Q3
 根抵当権が担保すべき元本の確定すべき期日の定め
がない場合は、根抵当権設定者は、根抵当権の設定後
いつでも、根抵当権者に対し、元本の確定を請求する
ことができる(令3-14-オ)。

Q4
 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その
根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年
間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行に
よる損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求
することができる(平29-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。