木曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は朝から雨の予報の名古屋でしたが、今のとこ
ろ雨が降りそうな感じのないくらいのいい天気です。
ただ、雨の激しい地域もありますし、そういう地域
の方、十分気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法398条の21第1項
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その
根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年
間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行に
よる損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求
することができる。
極度額の減額請求の条文ですね。
以下、民法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
元本の確定前に債務者について相続が開始したとき
は、根抵当権の担保すべき元本は、当然に確定する
(令3-14-イ)。
Q2
X会社が売買取引に基づいてY会社に対して取得す
る債権を担保するため、乙所有の不動産上に根抵当権
が設定されている場合に、X会社が甲会社に吸収合併
された。この場合、合併前に甲会社がY会社に対して
取得していた債権は、当然には根抵当権によって担保
されない(平5-15-オ)。
Q3
根抵当権が担保すべき元本の確定すべき期日の定め
がない場合は、根抵当権設定者は、根抵当権の設定後
いつでも、根抵当権者に対し、元本の確定を請求する
ことができる(令3-14-オ)。
Q4
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その
根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年
間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行に
よる損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求
することができる(平29-14-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022-08-04 07:03