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7月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、7月最後の日ですね。

 相変わらず暑いですから、体調管理には十分気をつ
けてください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年被後
見人所有の居住用不動産を売却したことによる所有権
移転登記の申請情報には、登記義務者である成年被後
見人の登記識別情報の提供を要しない(先例)。


 登記識別情報の提供を要しないとする、重要な例外
の一つですね。

 なお、この場合、家庭裁判所の許可を証する情報の
提供を要します。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人Aに相続人のあることが明らかでない場合
において、家庭裁判所に選任された相続財産の清算人
が、Aが生前に売却したAを所有権の登記名義人とす
る不動産の所有権の移転の登記を申請するときは、家
庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供する
ことを要しない(平29-16-イ)。

Q2
 売主Aに成年後見人が選任されている場合において、
Aの居住の用に供する建物につき売買を登記原因とす
る所有権の移転の登記を申請するときは、家庭裁判所
の許可があったことを証する情報を提供しなければな
らない(平29-18-ア)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
の破産管財人Bが、破産財団に属する甲土地を裁判所
の許可を得て売却し、その所有権の移転の登記を申請
するときは、Aに対して通された登記識別情報を提供
することを要する(平30-19-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

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 おはようございます!

 気が付けば、明日で7月も終わりですね。

 そんな土曜日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 登記上の利害関係を有する第三者の承諾書の一部と
して提供する印鑑証明書は、作成後3か月以内のもの
であることを要しない(先例)。


 添付情報の作成期限に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者が所有している不動産について、当該未成
年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の
親権者の同意を証する情報の提供を要しない
(平19-12-ウ)。

Q2
 親権者所有の不動産について、親権者の債務を担保
する抵当権が設定されている場合、贈与を原因とする
親権に服する子への所有権移転の登記を申請するとき
は、未成年者のための特別代理人の資格を証する情報
を提供しなければならない(平20-14-エ)。

Q3
 平成30年10月1日に、AとBとの間で農地である甲
土地の売買契約が締結されたが、同年12月1日にAが
死亡し、同月14日に農地法所定の許可があった場合に
おいて、Bへの所有権の移転の登記を申請するときは、
その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を
申請しなければならない(平31-14エ)。

Q4
 農地につき、その買主が死亡した後に、当該買主あ
てに農地法第3条の許可がされた場合において、当該
買主の相続人が所有権の移転の登記を申請するときは、
当該相続人あての許可を証する情報を提供することを
要する(平18-14-オ)。

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 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法395条2項
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項
 の建物の使用をしたことの対価について、買受人が
 抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か
 月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履
 行がない場合には、適用しない。

 抵当建物使用者の明渡猶予に関する条文です。

 民法は根抵当権に入るつもりでしたが、抵当権の重
要なテーマを忘れていました。

 ですので、今日も抵当権です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。抵当権が実
行されてDが競売手続においてその建物を買い受けた
場合において、競売手続の開始前からCが建物の引渡
しを受けてこれを使用していたときは、Cは、Dの買
受けの時から6か月間、Dに対する建物の明渡しを猶
予され、Dに対して建物の使用の対価を支払う必要も
ない(平23-13-ア)。

Q2
 抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。

Q3
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用す
る者は、その土地の競売における買受人の買受けの時
から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引
き渡すことを要しない(平24-13-エ)。

Q4
 建物につき登記をした賃貸借がある場合において、
その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当
権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その
同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者と
の関係では、その賃貸借を対抗することができる
(平24-13-ウ)。

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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の2第3項
 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ず
る債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記
録債権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保
すべき債権とすることができる。

 根抵当権は、民法の条文が大切ですね。

 もっとも、この条文に関しては、申請情報のひな形
を通じて理解した方がいいと思います。

 債権の範囲の書き方、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、利息を請求する権利を有するときは、
満期後に特別の登記をしなくても、満期となった最後
の2年分を超える利息について優先弁済を受けること
ができる(平29-11-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を
超えた場合には、特別の登記がされない限り、債務者
が元本及び満期となった最後の2年分の利息を支払っ
たときに、当該抵当権は消滅する(平18-16-エ)。

Q3
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、
その債権について根抵当権を行使することができない
(平26-14-エ)。

Q4
 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を担
保する抵当権であり、根抵当権設定契約の当時既に発
生している債権を被担保債権とすることはできない
(平22-15-ウ)。

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 おはようございます!

 今日は朝から天気のスッキリしない名古屋です。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺産分割協議書を添付して相続登記を申請する場合
において、遺産分割協議者の一部の者の印鑑証明書を
添付することができないときは、その者に対する遺産
分割協議書真否確認の勝訴判決をもって代えることが
できる(先例)


 遺産分割に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記
を申請する場合は、登記原因証明情報として変更前の
債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した書面を提供しなければならない
(令2-15-ア)。

Q2
 相続の登記の申請書に相続人全員によって作成され
た遺産分割協議書を添付する場合には、その協議書に
相続人全員の印鑑証明書を添付することを要する
(平3-17-4)。

Q3
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者
B並びに子C及びDがいる場合において、Aが死亡し
て相続が開始し、B、C及びD間で遺産分割協議を行っ
た結果、Dが甲土地を取得することとされたときは、
Dは、その旨の記載のあるB及びC間の証明書と、同
旨の記載のあるDの証明書の2通を提供して、甲土地
をDの単独所有とする相続による所有権の移転の登記
を申請することができる(平25-17-2)。

Q4
 遺産分割調停調書を相続を証する情報及びその他の
登記原因を証する情報として提供する相続登記の申請
においては、他に相続を証する情報及びその他の登記
原因を証する情報の提供を要しない(平5-26-4)。

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相続人による登記と一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産登記法62条の規定により相続人が登記を申請
するときは、相続その他の一般承継があったことを証
する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成し
た情報を提供しなければならない(不動産登記令7条1
項5号イ)。

 不動産登記法62条というのは、相続人による登記の
ことですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 売買による所有権の移転の登記がされた後に売主が
死亡したが、当該売買は、無効であった。この場合に
は、当該売主の共同相続人の1人は、買主と共同して、
当該売主を登記権利者、当該買主を登記義務者として、
当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができ
る(平17-12-エ)。

Q2
 Aが自己所有名義の不動産をBに売り渡した後、B
への所有権の移転の登記をしないまま死亡した場合に、
Aに相続人が数人いるときは、Bは、その相続人のう
ちの1人と共同して所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平7-25-イ)。

Q3
 不動産に抵当権を設定した者が抵当権の設定の登記
をしないまま死亡した。この場合には、抵当権者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して自己を登記
権利者、当該抵当権設定者を登記義務者として、抵当
権の設定の登記を申請することができる
(平17-12-イ)。

Q4
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

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月末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も朝から暑いですが、体調管理には気をつけて
過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法380条
 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、
抵当権消滅請求をすることができない。


 抵当権消滅請求の条文です。

 これも、割と出やすいテーマの一つですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売によ
る差押えの効力が発生する前に、しなければならない
(平31-14-オ)。

Q2
 停止条件付で抵当不動産を取得した者は、停止条件
が成就していない間は、抵当権消滅請求をすることが
できない(平31-14-エ)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合、Cは、当
該貸金債権の元本に加えて、満期となった最後の2年
分の利息をAに支払うことにより、当該抵当権を消滅
させることができる(平26-12-ア)。

Q4
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取
得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した
第三者もすることができる(平19-14-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 夕べもエアコンなしで寝ることができましたが、最
近は、夜はそこまで暑くないような気がしますね。

 まだこれから8月に入っていくので、暑さがどうなっ
ていくかわかりませんけどね。

 暑さに負けないように乗り切りたいですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 抵当権の設定当時に土地と建物の所有者が各別であ
るときは、抵当権の実行のときにたまたま土地と建物
の所有者が同一に帰していても、法定地上権は成立し
ない(最判昭44.2.14)。


 法定地上権は今年も出てましたね。

 ポイントは成立要件をよく理解することと、抵当権
の設定時点でそれを判断することですね。

 判例の理解が中心となるので、この機会によく復習
するといいと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、その所有する更地である甲土地にBのために
抵当権を設定した後、甲土地上に乙建物を建築し、そ
の後、抵当権が実行され、Cが甲土地の所有者になっ
た。この場合、AとBが抵当権設定当時、将来Aが甲
土地上に建物を建築したときは競売の時に地上権を設
定したものとみなすとの合意をしていたとしても、乙
建物のための法定地上権は成立しない(平28-13-ア)。

Q2
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q3
 土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に抵
当権設定者の所有する建物が既に存在していた場合に
おいて、その建物について所有権の保存の登記がされ
ていなかったときは、法定地上権は成立しない
(平29-13-ア)。

Q4
 Aが、その所有する更地である甲土地にBのために
抵当権を設定した後、甲土地上に乙建物を建築し、そ
の後、Cのために甲土地に抵当権を設定した場合にお
いて、Cの申立てに基づいて抵当権が実行されたとき
は、乙建物のために法定地上権が成立する
(平23-14-ア)。

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 おはようございます!

 今日もいい天気ですが、暑くなりそうです。

 個人的に暑いのはあまり好きではないので、早く秋
になって欲しい毎日です。

 ただ、秋になると季節の変わり目で体調悪くする人
も多くなりますよね。

 そうすると、また第何波って騒ぎ立てるかもしれな
いところが憂鬱ですね苦笑

 それはさておき、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 抵当権が設定された山林の立木が通常の用法を超え
て伐採されても、伐採された伐木について抵当権の効
力は消滅せず、抵当権者はその伐木の搬出の禁止を請
求することができる(判例)

 抵当権の侵害に関する判例ですね。

 ポイントは、通常の用法を超えて、の部分です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、抵当権設定者が通常の用法に従い抵当
権が設定された山林の立木を伐採している場合には、
その禁止を請求することができない(平13-12-ア)。

Q2 
 抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当
権の目的物の交換価値が被担保債権を弁済するのに十
分であるときは、その妨害排除を請求することができ
ない(平13-12-オ)。

Q3
 建物所有者が建物に抵当権を設定した後に、建物が
朽廃したため新たに建物を築造した場合には、抵当権
の効力は新たに築造した建物に及ぶ(平4-19-イ)。

Q4
 Aがその所有する甲建物についてBを抵当権者とす
る抵当権の設定の登記をした後、Cが抵当権の実行と
しての競売手続を妨害する目的で甲建物を賃借した場
合において、Cの占有により甲建物の交換価値の実現
が妨げられており、かつ、Aにおいて甲建物を適切に
維持管理することを期待することができないときは、
Bは、Cに対し、直接自己への甲建物の明渡しを求め
ることができる(平24-8-2)。

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 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 引き続き、風邪には気をつけましょう。

 毎年、この時期は、エアコンの影響で風邪を引きや
すい時期でもありますしね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者に代わって、その相続人が所有権移転登
記を申請し、その登記が完了したときは、相続人に対
して登記識別情報が通知される(先例)

 相続人による登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原
因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独
で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けるこ
とができる(平17-13-イ)。

Q2
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移
転の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記
の申請とが連件でされた場合には、B及びCに対して
登記識別情報が通知される(平20-13-ア)。

Q3
 買主Bに成年後見人が選任されている場合において、
当該成年後見人が法定代理人として自ら売買を登記原
因とする所有権の移転の登記の申請をし、その登記が
完了したときは、登記識別情報は当該成年後見人に通
知される(平29-18-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続
した場合において、A及びCが共同して当該登記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。

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